「留保者へのカンパ問題について−59期修習生諸君へ」

http://d.hatena.ne.jp/okaguchik/20061001/p8

何のことかよくわからない人もいると思いますが、昔から、2回試験(司法研修所の卒業試験)で合格できなかった司法修習生のために、他の同期の司法修習生がお金をカンパする、ということが行われてきたという経緯があります。
私が聞いた話では(あくまで噂ですが)、2回試験で合格留保になった司法修習生は、追試まで引き続き司法修習生の身分があり、本来は、給与も支給されるはずのところ、司法研修所側から、「合格留保になったような者が、これ以上、税金から給与を支給されるなど許されない」(?)と強烈に「指導」され、給与支給を辞退させられてしまう(一応、任意で)ため、追試までの生活費を皆でカンパしてあげる、ということでした。私の期は、全員、めでたく合格したので、カンパという事態にはなりませんでしたが。ただ、不合格の場合はどうなるのでしょうか?よくわかりません。
留保、不合格が合計で107名も出てしまうと、カンパするといっても、負担も大きくなり、大変でしょう。どうしたらよいのか、私にもよくわかりません。ただ、今後、留保、不合格が今以上に出る可能性が高く、カンパで支援する、という方法にも限界があるということは言えると思います。

追記:

コメント欄で指摘していただきましたが(ありがとうございます)、最近は、裁判所法で、

第67条
1 司法修習生は、少なくとも一年間修習をした後試験に合格したときは、司法修習生の修習を終える。
2 司法修習生は、その修習期間中、国庫から一定額の給与を受ける。ただし、修習のため通常必要な期間として最高裁判所が定める期間を超える部分については、この限りでない。
3 第一項の修習及び試験に関する事項は、最高裁判所がこれを定める。

とされ、2項で、「ただし、修習のため通常必要な期間として最高裁判所が定める期間を超える部分については、この限りでない。」とされているので、合格留保後、合格まで(上記の「超える部分」)の無給状態に法律上の根拠が与えられているということですね。