<大停電>クレーン船作業員供述 「送電線知らなかった」

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060814-00000106-mai-soci

同署は器物損壊や業務妨害容疑も視野に事情を聴いている。

これだけの事態を引き起こした以上、当然、刑事責任も問われるべきだ、と思われるところですが、器物損壊罪にしても、業務妨害罪にしても、過失犯は処罰されておらず、故意がなければ犯罪不成立になります。故意があった可能性も否定はできませんが、ちょっと考えにくい、という気はします(故意でこんなことをやったとしたら、許し難い話ですが)。
他の犯罪が成立しないか、私も考えてみましたが、思い当たりません。無理に刑事で立件することはなく、責任は民事だけでとってもらうことになるかもしれません。