<東芝訴訟和解>相場観は1億円前後 明確な算定方式なく

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060728-00000002-mai-soci

ただし「1億円前後」の相場が固まるか否かはまだ不確かだ。特許法は発明対価の金額を「相当の対価」と定めるが、どの程度が「相当」なのか明快な算定式はない。会社側と発明者の貢献度などを比べて金額を算出するのが一般的だが、専門家によると過去の裁判で会社側の貢献度は35〜95%と事例ごとに大幅に違っていた。
 知的財産権に詳しい松村信夫・大阪市立大法科大学院特任教授によると、最近は会社側の貢献度が重視され、発明者の対価が低くみられる傾向にあるという。「その流れに沿った和解だ。発明者の地位向上は対価だけではなく(人事などの)扱いなども含めた長期的・政策的な配慮が必要だろう」と指摘する。

何らかの仕事をして、それに対する報酬、対価を請求する際、その金額は、当然のことながら「相当な」ものである必要があります。弁護士でも例外ではありません。
我々は、常に、相当な金額とは何か、を念頭に置きつつ、金額について、打診したり請求したりしていますが、この金額が相当である、と、何の疑いも迷いもなく確信が持てる、という場合は、むしろ少ないでしょう。相当かどうかというのは、かなり判断が難しいものです。
今後は、この種の訴訟が起きた場合の、より明確で納得できる基準作り、ということが、課題になりそうな気がします。何となく1億円前後、では、あまりにもアバウトすぎるでしょう。