http://373news.com/2000picup/jj/picup_20060727_10.htm
指宿教授のブログ経由で知りました。
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20060506#1146885372
で述べたように、裁判所として、供述調書を証拠として見た上で、手堅く判決を書きたい、という意向が働いた可能性はあるでしょう。
任意性がぎりぎりのところで認められても、そういった調書は、信用性に問題がある、と判断されやすく、検察庁としても、調書が採用されたから良かった、では済まない可能性を、当然、考慮、検討すべきでしょう。