<最高検>供述調書に容疑者らの割り印指示 ミス相次ぎ

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060712-00000009-mai-soci

関係者によると、最近見つかったのは、調書の途中で突然、ページ数が飛ぶケース。「1、2、3」と連続したページ数の次に「37ページ」などといった不連続なページが現れ、再び「4、5、6……」と戻っていた。また、印字後に誤字や脱字が見つかり修正したのに、訂正前の調書と一緒にとじ込んで、法廷に提出したミスもあった。気付いた被告の弁護士から「被告に不利な調書を勝手に作成し、真正なものと差し替えたのではないか」と追及されたこともあったという。

従来、供述調書の末尾に被疑者や参考人の署名・指印(押印)はなされても、その他の部分には指印等はしないのが通常であったため、供述調書を作成した後に、途中のページを捜査官が改ざんしたのではないか、勝手に差し替えたのではないか、というトラブルが生じることがありました。昔の、手書きの供述調書の時代には、不可能ではないものの、差し替え等を行うと、文字の調子が変わったりしてばれやすい面がありましたが、パソコンで調書を作るようになると、こっそり差し替えてもばれにくく、悪い気を起こせば、そういうことができてしまう、という恐れが多分にあったと言えるでしょう。
不毛なトラブル防止、という観点からは、今回の措置は評価できますが、全調書について実行する、ということになると、時間もかかり、事務的な負担はかなり増えるでしょう。
東京地検特捜部が手がける事件では、一人の被疑者について、数百枚、場合によっては1000枚単位の調書が作成されますから、全部に一枚一枚指印していると、指がすり減ってしまうかもしれません。同じ指は使わずいろいろな指を使うとか、手の指だけではなく足の指も使わせてもらうなど、工夫も必要になるかもしれません。