http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060712-00000000-san-soci&kz=soci
高部裁判長は「著作権保護期間満了を示す基本的な単位は『日』で、連続した『時間』ではない。著作権法では保護期間が15年の末日で終わることを前提としており、16年1月1日まで著作権が存続していたとはいえない」と、文化庁の見解は解釈上おかしいことを指摘。その上で「著作権侵害は刑事罰の対象にもなり、解釈は明確でなければならない」と述べた。
以前、
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20060525#1148534840
とコメントした事件ですが、文化庁による文化的(?)な解釈が、裁判所により完全に否定された、ということになります。
警察は、文化庁の解釈に安易に追随しなかったようですが、安易に追随して大恥をかかなくてよかった、と、関係者は、ほっと胸をなでおろしていることでしょう。
追記:
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20060711150453.pdf
文化庁の見解について、「法的に誤ったものである以上、誤った解釈を前提とする運用を将来においても維持することが、法的安定性に資することにはならない。」と言われてしまっていますね。私と一緒に著作権法を勉強し直しましょう。>文化庁