量刑判断 上告後の弁償考慮を 実刑の被告 最高裁に異議申し立て

http://www.nishinippon.co.jp/nnp/national/20060702/20060702_010.shtml

今年3月に控訴を棄却された後、知人から「被害弁償をきちんとしろ」と諭され、1審が認定した被告の違法な収益金530万円全額を信組に弁償。さらに5月からは毎月2万円を支払い、両者の合意書で信組側が「謝罪が誠意あると認め、裁判所の寛大な処分を期待する」と述べている。
被告側は上告趣意書で「高裁段階で弁償していれば減刑されたケースであり、それが上告後だったために量刑が維持されたとすれば、憲法14条の法の下の平等に反するか、量刑が著しく不当な場合に該当する」と主張した。
しかし、最高裁は6月23日付で「量刑不当の主張であり、上告理由に当たらない」として上告を棄却した。

上記のような事態は、時々生じますが、最高裁が、上告後の被害弁償を考慮し減刑等を行ってくれる、ということは、通常、ないですね。
以前、

量刑判断の実際

量刑判断の実際

だったと思いますが、このあたりの事情が解説されていて、そもそも、最高裁で上記のような量刑事情を考慮することができないことになっている、といったことが説明されているのを読んだ記憶があります。
今後、何らかの見直しがあるかもしれませんが、現状はこうなので、弁償等は控訴審段階までに行うよう、注意が必要でしょう。