ビラ配布:社保庁職員に罰金10万円の猶予刑 東京地裁

http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20060630k0000m040079000c.html

判決は、共産党事務所への被告の立ち入り状況のビデオ撮影は違法としたが、捜査全体としては適法と認定。同様の事例で有罪が確定した「猿払事件」の最高裁判決(74年)を踏襲し「行政の中立性と国民の信頼を確保するため公務員の政治的行為の禁止は正当」と判断した。

猿払事件最高裁判決を前提とすれば、無罪にはなりにくい事案ですが、それにしても、10万円程度の罰金刑に執行猶予を付ける、ということは、裁判所が本件について「起訴価値はない」と言っているも同然でしょうね。
「公安部」というものが、何のために存在しているのか、ということを、この判決の主文でも見ながら、しみじみと考えてみることを勧めます。>「公安部」の皆さん