資金洗浄対策で新法、「疑わしい取引」報告義務を拡大

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20060528it01.htm

新法では、「疑わしい取引」の報告義務を課す対象を、〈1〉犯罪者に代わって金融取引する可能性のある弁護士や会計士、公証人〈2〉高額な不動産や貴金属売買にかかわる貴金属商、不動産業者――などに拡大する方向だ。
ただ、弁護士や会計士については、「顧客情報の守秘義務がある」とする声もあり、慎重に検討する。

こういった立法の必要性は肯定してよいと思いますが、弁護士について言えば、上記のような義務を課されることが、依頼者との関係で、二律背反的な窮地に立たされる、ということになる恐れが多分にあるでしょう。
「疑わしい」ということは、あくまで「「疑い」であって、「クロである」ということとは別であり、顧客との信頼関係を維持しつつ、疑いを抱いたら通報させる、というのは、極めて困難なことを強いることになりかねません。
単なるリップサービスではなく、「慎重な検討」が必要であると思います。