「未必の故意」が焦点 佐賀男児ひき逃げ事件

http://www.sankei.co.jp/news/060525/sha049.htm

佐賀県警の調べに対し、県道三差路で家原毅君(11)をはね、頭の骨が折れた毅君を人通りのない林道まで運んで放置したことを認めた。「死ぬかもしれないが、それでもかまわない」という「未必の故意」が証明されれば、殺人未遂罪が成立する可能性がある。
容疑者の認識が焦点だが、事故現場には約50センチ四方の血だまりができるほどのけが。さらに、毅君の自転車は現場から50メートルほど離れた県道下で見つかっており、事故を完全に隠ぺいしようとした疑いが濃厚だ。

事実認定に慣れていなかったり、弱気な警察官や検察官は、この種の事件で、とかく「未必の故意」を口にしがちですが、上記のような事情があれば、「確定的故意」を認定する余地も十分あるでしょう。
ここまで大量に出血していれば、被害者が重傷を負っているのは明らかで、それを人通りのない林道までわざわざ運んで捨ててしまえば、通常、確実に死に至りますし、常識的に考えて、未必の故意程度でとどまっていたとは考えにくいと思います。
佐賀の警察や検察庁は、元々、能力に問題があるのか、あるいは、たまたま問題のある人が集まっているのか、本件でも職務質問の際に不手際があったようで、また、最近でも、

http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20051228#p3
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20050511#1115772442

など、冴えない印象しかありませんが、適正、妥当な捜査を行い、証拠に照らし、適切な事件処理を行ってほしいと思います。