「ローマの休日」著作権 50年?70年? 激安DVD差し止め申請

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060525-00000001-san-soci

同法を所管する文化庁は、二十八年映画について「保護期間の終了した十二月三十一日二十四時と、改正法施行の一月一日零時は同時」とし、「改正法の施行時は著作権の保護期間内にあり、改正法が適用される」との見解を示している。

これに対し、一部の業者は「二十八年映画の保護期間は十二月三十一日で終了し、その後に改正法が施行された」と主張している。保護期間が終了した映画は「パブリックドメイン」(公共物)となり、自由に使うことができるとして、著作権料を払わずに激安ソフトの販売を始めている。

同社は警察に相談したが、「海賊版かどうかは司法判断がないと分からない」と回答され、申請に踏み切ったという。

文化庁の文化的な頭の中がどうなっているのかは、よくわかりませんが、通常、「12月31日まで」と言う場合、12月31日午後11時59分59秒の満了までを言い、「満了時」と、翌1月1日午前零時0分は、異なる時、というのが常識的な解釈でしょう。文化庁の論法なら、締め切りが12月31日まで、となっているものについて、1月1日の午前零時の時報が鳴った瞬間に提出してもセーフ、になるはずですが、それが認められる、という人は、通常の感覚を持っていれば、いないでしょう。
文化庁独自の文化的な解釈に、安易に同調しなかった警察は賢明だった、と思いますが、この文化的な解釈について、裁判所がどのような判断を示すかが注目されます。