Winny通信の遮断は「通信の秘密」を侵害−−総務省判断をぷららが受け入れ

http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20060518/238305/

総務省は「ぷららの措置は、電気通信事業法で定めた通信の秘密を侵すと考えられる」(総合通信基盤局消費者行政課)と判断した。通信の秘密を侵すとしても、通信や郵便事業などの「正当な業務」とみなされれば違法性はなくなる。しかし、総務省はこの点についても、「正当な業務として認められない」(同)と判断した。

京都地検京都府警であれば、双手をあげて賛成してくれたかもしれませんが、ファイル共有の場合、スパムメールとは異なり、通信の遮断について、異論がある人も少なくないと思われますから、一律な措置を「正当業務行為」とは、直ちに言いにくいでしょう。
ぷららの本社が京都にあれば、電気通信事業法違反として、刑事で立件、起訴されることはない、と思いますけどね?>京都地検京都府