弁護士を除名処分、依頼人の相続財産を流用

http://www.asahi.com/national/update/0510/TKY200605100375.html

同弁護士はこの男性に約6500万円を支払うことになったが、うち約6千万円を事務所経費に使ったり、第三者に貸し付けたりした。

私の場合、個人事務所で、事務所経費に余計なお金はかけない主義なので、6000万円もあれば、10年以上、事務所経費に事欠くことはないと思います。
依頼者からの預かり金に手をつけてしまうようなことをやってしまう前に、つまらない見栄をはるのはやめ、一等地の贅沢な事務所はたたみ、不要な事務員にも訳を話してやめてもらい、徹底的にコストカットして、細々とでも何とか食べて行ける、という状態にすべきでしょう。