ウィニー通信規制続々 ニフティもきょうから関東で実施

http://www.business-i.jp/news/sou-page/news/200604280014a.nwc

総務省は、ISPがウィニーによる通信を特定して遮断することが、憲法で保障された「通信の秘密」に抵触することがないか、遮断の目的、手法などについて調査を実施中。ぷららとしては、「ウィニーに特徴的な通信の挙動を把握し、そのデータを廃棄する。誰が送受信しているかは特定しない」(ぷらら広報室)とし、通信の秘密に抵触しないとしているが、五月中の実施は困難な状況という。

通信の秘密そのものの侵害にはならないと思いますが、電気通信事業法では、

第6条
電気通信事業者は、電気通信役務の提供について、不当な差別的取扱いをしてはならない。

という規定があり、「不当な差別的取扱い」に該当しないか、ということは問題になるでしょう。私は、むしろ、こちらのほうが問題になるのではないかと思います。
利用規約の中で、こういった制限をかける場合があることを明示し、きちんと利用者に対し告知しておくことが、不当性を生じさせないためには必要ではないかと思います。