元ドリカムメンバー、覚醒剤所持の疑い 警視庁が逮捕

http://www.asahi.com/national/update/0226/TKY200602260176.html

容疑者は02年12月にも、同法違反の罪で執行猶予付きの有罪判決を受けた。

おそらく、3年から4年の執行猶予付きだったはずですから、3年だったとすれば執行猶予が切れた直後、4年だったとすれば執行猶予期間中の犯行ということになります。いずれにしても、執行猶予期間中から覚せい剤使用を再開していた可能性が高いでしょう。
薬物使用者の場合、初犯で執行猶予が付き、その際、使用しないと決意しても、薬物の魔力の前に、その決意が、程なくもろくも崩壊、という展開になることが、非常に多いものです。
最終的には本人の意思に依存するしかありませんが、薬物に手を出さない(出せない)環境作り、ということを、真剣に行う必要性を、再犯者に接すると痛感します。