検察庁が起訴猶予の理由を一切説明しないのに、「国民に対する行政の説明責任(アカウンタビリティ)を徹底すること」を目的とする、と言う法務省

http://www.moj.go.jp/KANBOU/HYOUKA/hyouka01.html

犯罪被害者に依頼され、ある検察庁に告訴状を提出していたところ、不起訴になり、担当検察官に聞いてみると、起訴猶予処分であるとのこと。起訴「猶予」である以上、犯罪事実が認定されたはずなのに、なぜ起訴猶予になったんですか?主要な理由だけでも教えて下さい、と聞いても、一切教えてもらえませんでした。
検察庁が言っている「被害者保護」は、所詮、こんなものかもしれませんが、「国民に対する行政の説明責任(アカウンタビリティ)を徹底すること」という、法務省が標榜する目的に反していませんか?>某地方検察庁
あるいは、自分たちに都合が良い場面でしか、説明責任を徹底しないんでしょうか?カメレオンのように都合良く使い分ける説明責任では、説明責任になっていないと思いますけど。>法務省