<年賀状配達>「面倒で隠した」 アルバイトを書類送検へ

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060104-00000085-mai-soci

生徒は「面倒くさくなり、自宅や空き地の雪の中に隠した」と認めている。

高校生くらいのアルバイトが、面倒になって年賀状を捨てたり隠したりする、ということは、時々起きるようです。以前、ある地検に勤務していた際、先輩検事が同様の事件を担当していて、「未成年だし重い処分にはならないと思うが、郵政の関係者が、罰則が重いので、重い処分にならないかと心配している。」と言っていたのを覚えています。
確かに、郵便法の罰則はかなり重いです。

(郵便物を開く事の罪)
第77条
公社の取扱中に係る郵便物を正当の事由なく開き、き損し、隠匿し、放棄し、又は受取人でない者に交付した者は、これを3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。ただし、刑法の罪に触れるときは、その行為者は、同法の罪と比較して、重きに従つて処断する。

上記のニュースにある行為は、おそらく、上記の規定に触れると思われますが、3年までの懲役刑に処することができますから、結構、重い部類に入ると言えるでしょう。
年賀状配達のアルバイトをする場合は、面倒だからといって年賀状を捨てたりしないように十分注意すべきです。