事実認定に優劣はつけられないか?

「事実認定の採点方法」
http://blog.livedoor.jp/you136/archives/50316507.html

で、事実認定に優劣がつけられるか、採点可能かどうかについて述べられていました。
実務家(特に司法研修所で教育を受けた)から見ると、事実認定というのは、それ自体、1つの「学問」と言っても過言ではないと思います。
司法研修所教育の中では、事実認定において検討すべき点は何か、何を特に重視すべきか、どういった手法で検討すべきか、等々といったことが教えられます。最近は、事実認定について、裁判実務家を中心に、かなり研究、検討が進んでいて、その結果が書籍や論文等でも発表されています。
踏むべきプロセスを踏んだ上で、ぎりぎりのところで、ある事実を認定するかしないか、といったところについて、「優劣」はつけ難いと思いますが、新司法試験で問われるのは、そこまで難しいことではなく、上記のような近時の研究、検討結果について、全部は無理としても、特にに重要なポイントをきちんと押さえた上で事実認定の基礎ができているか、といったことであると予想されますから、その限度において、「優劣」は十分つけることができると言えるでしょう。
それだけに、事実認定についても、法科大学院において、基礎事項をきちんと学んでおくという必要性が高いと思います。