http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2005100600007&genre=Z1&area=Z10
離婚した妻に引き取られていた長女(9つ)を連れ去ったとして未成年者略取容疑で
具体的な事実関係にもよりますが、上記のような経緯で、離婚した妻の保護下にある長女を連れ去れば、上記のような犯罪は成立し得るでしょう。
容疑者は「自分の子供を連れ戻しただけ」と供述しているという。
それだけで済む問題かどうかは、捜査により解明するしかないですね。