共謀罪「自公で修正協議」 公明・法務部会長

http://www.asahi.com/politics/update/1005/022.html

自民党との間で(1)共謀罪の適用は組織的犯罪集団に限られることを法文上、明確にする(2)客観的な準備行為があったことを共謀罪の構成要件に加える――との修正を協議していると述べた。

上記の(1)については、「継続性」を要件にしないと、労働組合、宗教団体などが何らかの犯罪を遂行しようとして実行に着手しなかった場合に、「一時的な」組織的犯罪集団化した、として処罰の対象になりかねないでしょう。
また、上記(2)についても、犯罪遂行上、「重要な要素となる」といった要件を付加しておかないと、例えば、犯行現場へ行く時に履く靴を買った、などといった他愛ない行為が「客観的な準備行為」視されることになりかねないと思います。