「主犯格に懲役3年罰金150万円執行猶予4年(大津地裁H17.10.3)」

http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20051005/1128464280

事件がいっこうに減らないので執行猶予付の上限である「懲役3年」が当分の間「抵抗線」になってこの辺で張り付くような現象が発生し、いつしか、突破されるのではないかと推測します。

この「予言」には、極めて重みがあり、おそらく、当たっていると思われますね。
営利目的を伴う薬物事犯のように、児童ポルノ事犯についても、原則公判請求、原則実刑という時代が、遠からずやってくると思ったほうがよいかもしれません。