女性殺人、有力情報に200万円=時効まで3カ月、母親ら−北海道

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050926-00000174-jij-soci

犯人が特定され指名手配中ということですが、起訴するに足りる証拠があれば、起訴して時効進行を停止させるという方法があります。起訴状謄本の送達ができないので、公訴棄却になりますが、公訴棄却になっても直ちに起訴するということを繰り返すことにより、時効停止を継続させることは可能です。
この事件で、検察庁がそこまでやるかどうかは何とも言えません。

刑事訴訟法
第254条
1 時効は、当該事件についてした公訴の提起によつてその進行を停止し、管轄違又は公訴棄却の裁判が確定した時からその進行を始める。
(2項略)
第255条
1 犯人が国外にいる場合又は犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の送達若しくは略式命令の告知ができなかつた場合には、時効は、その国外にいる期間又は逃げ隠れている期間その進行を停止する。
(2項略)
第271条
1 裁判所は、公訴の提起があつたときは、遅滞なく起訴状の謄本を被告人に送達しなければならない。
2 公訴の提起があつた日から2箇月以内に起訴状の謄本が送達されないときは、公訴の提起は、さかのぼつてその効力を失う。
第339条 左の場合には、決定で公訴を棄却しなければならない。
1 第271条第2項の規定により公訴の提起がその効力を失つたとき。
(2号以下略)