<サザエ密漁>罰金払う金なく、50日間拘束の“温情判決”

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050919-00000016-mai-soci

男が「20万円を払うだけの金がない」と言ったため、「本来なら略式命令で済むのに、逮捕から50日余りも身柄拘束されていたから、この間1日5000円の計算で既に罰金を払ったものとみなす」と“温情判決”を出した。男は釈放された。

こういった取り扱い自体はやむをえないと思いますが、「温情判決」というのは、ちょっと違和感がありますね。
罰金相当事案の場合、被疑者に異議がなく、罰金を納付する資力があれば、略式手続にするのが通常です。しかし、被疑者に異議がなくても、資力がなく罰金納付が見込めなければ、勾留のまま公判請求し、罰金刑にしてもらった上、裁判所が未決勾留日数を罰金刑に充つるまで算入する、ということも時々あります。そういう結果を見越して公判請求しているわけですね。
結局、身柄を拘束されて体で償っているわけですから、こういった取り扱いを「温情」と言うのは、ちょっとどうかな、何か変だな、という気がします。