<機関紙配布>侵入容疑で逮捕の公務員釈放 拘置請求棄却で

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050914-00000014-mai-soci

東京地裁が同日、検察側の拘置請求を却下する決定を出し、決定を不服とした検察側の準抗告も、同地裁に棄却されたため。

国家公務員で、おそらく家族もいると思われますから、「逃亡」は考えられず、また、敷地内に入った(「侵入」かはともかく)という外形的事実は明らかで、罪証隠滅の恐れも認めにくいでしょう。罪証隠滅の恐れが若干あるとしても勾留の必要性までは認めがたい、と判断された可能性もあります。
こういった事件で、安易に勾留を認めないという裁判所の姿勢は、あくまで一般論ですが、支持できます。
東京地検は、勾留の要否について慎重な検討を行ったのでしょうか?警察の捜査を、単に鵜呑みにしているようでは、国民の信頼を失いつつある警察と一蓮托生に信頼を失いかねないでしょう。

「政党ビラ配布の公務員釈放 東京地裁、異例の決定」
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050914-00000009-kyodo-soci

逮捕された容疑者に対する検察側の拘置請求が退けられ、釈放されるのは異例。

私が受任した事件で、勾留が却下されたものは過去に2件ありますが、平成15年版犯罪白書によると、平成14年に勾留が却下された被疑者は日本全国で138人、却下率は0.1パーセントとありますから(111ページ)、確かに異例なことには間違いありません。