NY市が不許可の落書きイベント、裁判所が「不当検閲」

http://www.asahi.com/culture/update/0826/001.html

地裁のラコフ判事は、路上で落書きのパフォーマンスをすることが汚損を助長するという市の主張について、父親を殺された主人公が叔父にあだ討ちするシェークスピアの戯曲「ハムレット」を引き合いに出し、市の不許可処分は合衆国憲法修正1条の表現の自由を侵す不当な検閲だと結論づけた。

このイベント自体は、実施により他者の権利を侵害するという性質のものではないようで、「落書き」というイベントが、地下鉄への落書きなどを助長することを懸念した市当局が過敏に反応したということだったようです。
表現の自由を制約する根拠として、その程度では明らかに不十分であると判断されたということでしょう。
日本の裁判所なら、どのような判断を示すのでしょうか?