共謀罪:今国会の成立は困難に 「郵政」余波で

http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/wadai/news/20050729k0000m040163000c.html

法務省は、共謀罪について、極めて限定された状況にしか適用されない、といった答弁を必死に繰り返しているようですが、なぜ、法文のあのような一般的、抽象的、網羅的な文言から、答弁にあるような限定が生じるのか、さっぱりわかりません。
居酒屋で酒を飲みながら共謀する、といったことは、今でもよくあることで(先日も、法廷で、そういった共謀があったと必死に立証している検事がいましたよ)、居酒屋で話が盛り上がった程度では共謀罪の共謀にならない、などといった説明は、詭弁どころか単なる嘘でしかない、と思います。
共謀罪だけでなく、弛緩しきった現行の共謀共同正犯における「共謀」の解釈についても再検討の必要があるのではないかと思います。何となく「共謀みたい」な雰囲気があれば屁理屈をこねまわして共謀を認定する、ということが横行している以上、恐くて共謀罪を成立させられないのではないかと思いますね。