28年後の実名報道は適法…名古屋高裁判決

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050711-00000407-yom-soci

元判事補が愛知県弁護士会に入会を申請したことを報じ、その中で元判事補が<1>ロッキード事件の際、検事総長の名をかたって当時の三木首相に電話した1976年の「ニセ電話事件」に関連して裁判官を罷免され、法曹資格を失った<2>85年に弾劾裁判所が法曹資格を回復させたが、その後、宮本顕治日本共産党中央委員会幹部会委員長(当時)の身分帳を裁判官の正当な職務を装って不法に閲覧した「宮本身分帳事件」で有罪(職権乱用罪)が確定し、法曹資格を再び失った――などと報じた。

上記の各事件は、いずれも著名な事件ですが、年月が経過するにつれて、特に若い人では知らない人も増えているのは事実でしょう。そこで、実名報道の当否が問われることになります。
同種事件で有名なのは、ノンフィクション作品「逆転」に関する最高裁判例ですが、そこで明示された基準を前提に、本件の事実関係にあてはめた結果の判断であるようです。
同種の先例が少ない中で、参考になる先例になるのではないかと思います。