<新潟官製談合>競売入札妨害罪の市職員らに罰金刑

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050629-00000047-mai-soci

論告求刑公判では、市調査委員長の藤巻元雄弁護士が弁護側証人として出廷。下水道建設課など発注課の価格漏えいより、契約課が入札参加業者名を業者側に漏らしたこと、市長や市議らが建設業界の集票力を期待して入札改革に消極的だったことが談合を促したと指摘。「(市職員の)4人だけが処罰されることには違和感がある」と証言し、処罰の公平性に異議を申し立てた。

この被告人らが、まだ現職かどうかはよくわかりませんが、もし公務員の地位を保っていれば、罰金刑になったことで、失職は免れたことになります(禁錮以上の刑に処せられれば、執行猶予が付いても、当然失職となります)。
上記のような証言が考慮されて、体刑ではなく罰金刑になったものと推測されますが、この種の事件における処罰の在り方として、痛みを伴うような高額の罰金刑を科して、刑罰の感銘力を発揮させるというのも、一つの方法かもしれないな、と思いました。ただ、そのために、本件のような200万円とか300万円程度の金額で良いかどうかは、議論があるところでしょう。
今後の同種・類似事案の量刑を考える上で、参考になるケースと言えると思います。

追記

コメント欄でのご指摘を踏まえて、地方公務員法を確認したところ、

(欠格条項)
第16条 次の各号の一に該当する者は、条例て定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。
(略)
2.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(略)

となっており、条例による別段の定めができるので、多くの場合は上記の条項の適用があると思われますが、特に条例で別段の定めがあって、それによる、という場合もあり得るでしょう。
ご指摘ありがとうございます。