露骨な審理遅延など、弁護士の処分を請求…最高裁方針

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20050626it01.htm

日弁連は「十分な弁護を受ける被告の権利に配慮しなければならないのは当然だ。しかし、弁護士会が国民の信頼を確保するためには、逸脱行為があった場合に自ら適切に対処するルールを明確化する必要がある」としている。

基本的には正しい方針であると思いますが、審理自体が適正に行われ、また、行われようとしていることについて、日弁連や各弁護士会が厳しく目を光らせるということが行われないと、裁判所による官僚的、高圧的、一方的な訴訟指揮の片棒を担がされることになりかねないので、十分注意が必要でしょう。