捜査対象の男、自殺か 転落女児ひき逃げ 山梨で火災車両から遺体

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050331-00000036-san-soci

下記のニュースの続報です。
この件については、コメント欄でも問題点が指摘されていますが、

1 高速道路上で、避けようがない事故が起きてしまったこと
2 事故後の運転者の対応

を、区別して考える必要があるでしょう。
高速道路上で、他の車から人が転落することを予見してまで運転する注意義務はないはずで、今回の事故のように、通常はあり得ない状況が生じて、他車から転落した人をひいてしまう、ということは、避けがたく、そのこと自体について刑事責任(業務上過失致死傷罪)が問われることは、まずないでしょう。
ただ、そういった避けがたい事故が起きた場合に、避けがたかったからその場から逃げて良い、ということにはなりません。事故が起きた場合の対応については、下記の道路交通法の規定が求めていることを実行する必要があります。こういった規定が、無理なことを求めているということもないと思います(黙秘権との関係でも、最高裁で合憲という判例がでているはずです)。
おそらく、静岡県警も、上記のような事情はわきまえた上で、捜査にあたっているはずであり、気が動転するなどしてその場から逃げてしまった人も、自殺など考えず、冷静に対応してほしいと強く思います。