三島の短大生焼殺、元建設作業員に二審は死刑

http://www.zakzak.co.jp/top/2005_03/t2005032934.html

一審判決によると、男は14年1月22日夜、三島市でアルバイトから自転車で帰宅途中だった短大生を車に押し込み、車内で暴行。翌23日、粘着テープで手首をしばった上、頭から灯油を掛けてライターで火を付け、殺害した。

死刑宣告をするかどうかの判断基準中、「被害者の数」は重要な要素になります。被害者が1名の殺人事件で死刑が宣告された事例は多くはありませんが、最近では、警察へ被害申告した被害者を、刑務所出所後に殺害した被告人に対して死刑が宣告された事例があります(最高裁で確定したと聞いています)。
上記のような、犯行態様の残虐性といった事情があれば、被害者が1名であっても死刑を宣告する場合があるという裁判所の姿勢が強く出た判決と評価できるでしょう。その背景には、治安悪化に対する裁判所としての危機感もあるのかもしれません。

追記:

逆恨み殺人、死刑確定へ 暴行被害通報の女性を刺殺
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20041013#1097677333