誤認逮捕:栃木県警が謝罪「誘導・自白強要はない」と釈明

http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20050219k0000m040093000c.html

県警捜査1課の田崎英雄次長によると、昨年8月に別の暴行容疑で逮捕された男性が強盗事件の似顔絵と似ていたほか、現場に残されていた靴跡と男性の足の大きさがほぼ同じだったため、事件への関与を追及したところ「男性が自発的に関与を認めた」という。

やってもいないことを、「自発的に」関与を認めるなんて、ありえますかね?

 さらに、被害者の調書と、男性の調書が「大筋で一致した」とした上で「事件から時間が経過しており、記憶の風化の心配がある。捜査員が被害者の証言をもとに、男性に犯行の日時や被害金額などをいくつか提示し、男性が自発的に事実に近いものを選んだ」と説明した。

回りくどいことを言っていますが、要するに、「やった」ということを認めさせた上で、被害者供述に基づいて、

捜査官:「やったのは、この日なんだろう?」
被疑者:「・・・」
捜査官:「とったのは、この金額だろう?」
被疑者:「・・・」
捜査官:「黙ってるだけじゃ、わからんだろう。」
被疑者:「・・・」
捜査官:「被害者がそう言ってるんだから、間違いないよな?」
被疑者:「・・・(力なくうなずく)」

といった状態で、供述調書が作成されたと推測されます(「推測」ですよ、でも、こんな感じだったんじゃないかと思います)。

「被害者に男性の顔写真を見せたところ、『似ている』と言われ、逮捕する相当の理由があると判断した」と述べたが、供述に犯人しか知り得ない「秘密の暴露」や、具体的な物証はなかったという。

世の中、「似ている」人はたくさんいますからね。
犯人性を裏付けるため、捜査では、「前足」、「後足」と言って、犯行前後の被疑者の行動を調べるのが通常なんですが、この事件で、そのあたりがどうなっていたのかが気になります。
やってもいないこと(やっていないことが客観的に明らかになっている)を「自白」しているんだし、その自白が、被害者供述と、「大筋」であっても一致しているというのは、捜査官の「誘導」がない限りありえないでしょう。釈明が釈明になっていないと思います。