ACCS不正アクセス事件、元研究員に懲役8月求刑

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050124-00000010-zdn_n-sci

この問題について、以前、このブログでも若干の検討を行ったことがあります。

http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20040802#p7
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20040803#p1

上記のニュースでは、

公判の争点は、元研究員がHTTP経由でサーバ内の個人情報ファイルにアクセスした手法が、不正アクセスにあたるかどうか。検察側は「問題のファイルは、FTP経由でアクセスするのが通常。FTP経由のアクセス時にはIDとパスワードによる認証を要求していた。HTTP経由でアクセスした元研究員の行為は、FTPによるアクセス制御機能を避けた不正アクセスにあたる」と主張。弁護側は、HTTPとFTPは別々に考えるべきで、HTTPにはアクセス制御がなかったため、正当なアクセスだったと主張している。

とされていますが、仮に、客観的に見て「アクセス制御機能を有する特定電子計算機」が存在していたとしても、そのような存在について、必ずしも被告人が認識・認容している(すなわち故意がある)とは限らず、そういった「犯意」の問題も、結論を導く上で検討されるのではないかという気がします。無罪になるとすれば、そこがポイントかもしれません。