ACCS裁判を追う 元研究員「HTMLソースの改変は通常の閲覧の範囲」

http://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/0410/20/news047.html

例の事件です。

例え話を多用し、質問にゆっくりと答える元研究員に対して、検察官が「質問に答えなさい」と声をあげ、裁判長に制止されるシーンもあった。

被告人には黙秘権が保障されていますし、公判は、あくまで「公判」であって、検事の取調室ではないので、こういう尋問は見苦しいと思いますね。昔、読んだ大岡昇平の「事件」

事件新潮文庫

で、予審判事(旧刑事訴訟法では、予審判事が捜査を主宰し強制処分や尋問等を行っていたものです)の経験がある刑事弁護人が、証人の、被告人に不利な証言を、予審法廷ならじっくり崩せる、と思いつつ、尋問テクニックを駆使して、じわりじわりと崩して行く場面が印象的でしたが、こういう検事には、是非、一読することを勧めたいと思います。
「事件」を読むと、刑事事件の事実認定の難しさ、真実に迫りながら迫りきれないもどかしさ、といったものがよくわかります。