郵便誤配巡り「国家賠償」異例の再審決定…大阪高裁

http://www.yomiuri.co.jp/main/news/20040901it01.htm

違憲判決の効力」として、よく論じられるところです。一般的効力説と、個別的効力説があり、個別的効力説が通説・判例ですが、おそらく、大阪高裁は、個別的効力説に立ちつつ、「民事の再審」の場面で、実質的に一般的効力説的な運用をしたのではないかと思います。このニュースの中の浦部先生のコメントのとおり、最高裁の判断が注目されます。