http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040831-00000156-kyodo-soci
表現の自由、ですか・・・。刑事事件の公判で、よく、「捜査はなんとか運動(なんとか団体)に対する弾圧だ!」とか、検察官の公訴権濫用だ、などといった主張が出ますが、捜査機関の捜査に関する裁量の幅、検察官の公訴権に関する裁量の幅、は、判例上、いずれもかなり広いので、そういった理由で「無罪」になるケースは、皆無と言っても過言ではないです。
「幇助罪が成立しない」という点を、いかに説得的に主張できるか、を、私は注目しています。