<日本航空機>機長に無罪判決、違反認めず 名古屋地裁

http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20040730k0000e040086000c.html

判決は、高本機長の操縦かん操作を事故原因と推定する運輸省航空事故調査委員会(事故調=当時)の調査報告書に一定の信用性を認めたが、機長に過失の前提となる注意義務はなかったと判断した。航空事故に対する刑事責任追及のハードルの高さを示した形。検察側は控訴するとみられるが、操縦かん操作自体を否定し無罪主張してきた機長側にも大きな不満が残る結論となった。

控訴審では、どういう注意義務があったかが争点になりそうですね。