脅迫電報:ヤミ金の脅迫電報配達、慰謝料請求棄却 大阪地裁

http://www.mainichi-msn.co.jp/it/network/news/20040708org00m300079000c.html

これはインターネットの話ではありませんが、「プロバイダの責任」と、問題状況が似てますね。プロバイダ責任論(特に刑事)では、「通信内容を具体的に知った場合は、その内容に応じて削除義務が生じる」とする論者が多いですが、この裁判例を前提にすると、それでは過重な負担を負わせるということになりそうで、整合性が問題になるでしょう。