明石歩道橋事故、免訴判決の要旨

http://www.asahi.com/national/update/0221/OSK201302200174.html

元副署長が午後8時ごろの時点で、歩道橋内の雑踏状況が明石市の自主警備では対処できず、警察による規制が必要な段階にまで至っていることを認識し、事故を予見できた疑いがあることは否定できない。
しかし、現場に配置していた警察官から、現場は混雑しているが、歩道橋へ流入する観客を規制する必要はないとか、特異事項はないといった報告は受けていたが、警察による歩道橋への流入規制が必要であることをうかがわせるような報告は聞いていない。署内のテレビモニターの映像でも、歩道橋南側階段上の観客がゆっくりと階段を下りるのは確認したが、歩道橋の側面が曇っていて、歩道橋内部の観客の混雑状況を直接確認することはできなかった。
元副署長がその時点で規制の必要性を認識し、事故の発生を具体的に予見できたと認めるには合理的な疑いがあり、過失を認められない。

元署長の策定権限の行使が適正でなかったといわざるを得ず、補佐する元副署長の指導監督権限の行使も不十分であった疑いがあることは否定できない。
しかし、警備計画の策定までに元副署長が予想できた事情は抽象的な危惧感に過ぎず、これらの事情によって直ちに事故の発生を具体的に予見することができたとはいえない。従って、警備計画の策定において元副署長が事故を予見する義務があったとはいえない。

警備計画に不十分な点がなければ必ず事故が発生しなかったということはできない。警備計画の策定に関して元副署長が権限を十分に行使していれば事故の発生を回避できたとはいえない。そもそも元副署長の権限行使と事故との因果関係も認められない。

昨日、神戸地裁で判決が宣告された、明石歩道橋事故の判決要旨(要旨のさらに要旨、という感じですが)ですが、証拠関係を見ていないので印象的にはなるものの、当日の過失については、認定が難しそうである、と思いました。現場から離れた場所にいた副署長(当時)にとっては、状況を把握し必要な指示をする、ということは困難であった、ということには、それなりに首肯できるものがあります。
しかし、だからこそ、事前の警備計画を的確に策定すべきものであり、署長(当時)の責任を指摘しつつ、署長を補佐する立場にあった副署長について、「警備計画の策定までに元副署長が予想できた事情は抽象的な危惧感に過ぎず」とする判決の認定には、率直に、疑問を感じます。また、警備計画の不十分さと結果発生の因果関係を否定する点も、事前の警備計画策定の重要性にかんがみると、その点を軽視し過ぎているのではないか、という批判が当然あると思います。これでは、適当、いい加減な警備計画にしておいて、あとは、出たとこ勝負で警備する、ということを是認することにもなりかねません。人の流れには、確かに予想が困難な面はあっても、過去の雑踏警備の知識、経験を踏まえつつ、本件のように歩道橋上で多數の人々が滞留してしまうような事態は厳に避けるのが、警備計画作成の目的であり、そこは直視される必要があります。
ただ、判決要旨や、当日の判決の状況に関する他の資料も読んでいて私が感じたのは、元副署長と、有罪になった元地域官に、共同の注意義務を認め「過失犯の共同正犯」を肯定するのはかなり無理がある、ということでした。両者の立場の違い、職責の違い、担当していた業務内容の違いに照らすと、本件は、そもそも過失犯の共同正犯の事例ではなく、過失の競合、という捉え方をすべき事件でしょう。その意味で(過失犯の共同正犯が成立しなければ元地域官の起訴から確定までの間に時効は停止しないので)、免訴、という判断自体は、今後の上級審での判断は注目されるものの、避け難いのではないか、と思われます。
そうであるからこそ、元署長、元副署長の刑事責任を不問に付し、再三にわたる検察審査会の起訴相当議決に従わず、公訴時効を成立させてしまった神戸地検の措置は、厳しく非難されるべきではないかと思います。元署長、元副署長についても捜査を尽くして、起訴することを積極的に検討するべきケースであったと私は考えています。

2013年02月20日のツイート

ジャックダニエル シングルバレル

昨日は、午後から、判決(明石歩道橋事故)についての電話取材、講演、テレビ番組の収録と忙しく、午後10時前にやっと終わって、六本木の某所で、軽く飲んで食べてきました。その際、これも飲みました。
ジャックダニエルと言えば、有名なテネシーウイスキーですが、なぜか、昔から、味などが身体に合う感じで、あまり飲む機会がないのですが、時々、飲むことがあります。シングルバレルは、熟成度がより高い、とのことで、オンザロックで飲みましたが、疲れていたせいもあってか、いつになくおいしく感じられました。
こうして、元気でお酒が飲めるのも、いつまででしょうか。

「サイバー犯罪と刑事捜査を考える 〜児童ポルノ単純所持規制の論点」のレジュメ

昨日、上記のテーマでの講演を、参議院議員会館内で行ったのですが
http://kokucheese.com/event/index/69491/

関心を持っている方も多いようですので、レジュメを、以下、貼り付けておきます。参考にして下さい。

サイバー犯罪と捜査を考える 〜児童ポルノ単純所持規制の論点〜
                    2013・2・20 弁護士 落合洋司
第1 検討の視点

 児童ポルノ単純所持規制については、いかなる行為が取締りの対象になるか(実体面)という問題とともに、取締りがいかにして行われることになるか(手続面)という問題がある。後者の問題は、いかなる取締りがあるべきではないか(危険性)の問題でもある。今回は、後者に主として焦点を当てて検討する。

第2 いかなる危険性があるか

 端的に言えば、不公平・偏頗な捜査、捜査権の濫用、捜査の過程で収集された証拠が誤って評価され冤罪を生みかねない、といった危険性ということになる。
1 不公平・偏頗な捜査、捜査権濫用の危険性
 児童ポルノ単純所持が犯罪、ということになった場合でも、警察が、あらゆる単純所持を取締りの対象にすることは、警察の人的、物的資源(リソース)から到底無理である。
現実的には、
a 児童ポルノの販売等の捜査の過程で判明した単純所持事案を立件
b 警察が内偵情報に基づき特定の被疑者を単純所持で立件
c 警察が、より大きな本件立件へと結びつける目的で「入口事件」「別件」として単純所持を利用
といったことが起き得る。abで、警察が取締りたいものを取締まるといった、不公平、偏頗な捜査が行われる危険性とともに、特に、cについては、殺人、放火等の重大事件、贈収賄等の端緒がつかみにくい事件で、捜査機関は、捜索差押許可状(令状)発付が受けられたり被疑者取調べの名目ができたり、といった事件を、入口事件(別件)として利用しがちであり、単純所持が、そうした利用をされる危険性は決して軽視できない。
 また、現在の令状実務では、捜査機関が提出した疎明資料に基づきそのシナリオ通りに令状が発付される傾向が強い(捜査の密行性の要請に基づき被疑者側の弁明は聴かれず秘密裏に処理されるため)。令状請求の根拠には定型的なものは求められておらず、捜査機関作成の捜査報告書など一方的な情報も令状発付の方向で利用される傾向が強い。従って、上記のa乃至cのような状況下で、捜索差押許可状、逮捕状等は、容易に発付されやすい。
 現在、遠隔操作事件の被疑者逮捕前に、警察情報がおそらくリークされて、マスコミが被疑者周辺で隠し撮りを繰り返していたことが問題になっているが、令状執行にあたり、事前に情報がリークされ警察がマスコミを引き連れて現場へ行き大々的に報道される、といったことが起きる危険性があることは容易に推察されよう。被疑者を社会的に葬る手段にもなり得る。
 上記のaの形態では、単純所持の「疑いがある人物」は、捜索差押許可状が発付される程度であれば、1つのケースで多数出てくる可能性が高い。警察としては、そういった情報を蓄積しておくことで、必要に応じ、フリーハンドで令状発付を受け様々な場所(被疑者の自宅だけでなく勤務先、立寄先等々)へと入り込んで行ける状態になる、そういった危険性には目を向けておく必要がある。
2 冤罪の危険性
 薬物など、「所持」(単純所持)が処罰される犯罪は従来からあるが、犯罪成立要件は、a対象に対する支配関係b対象に対する認識・認容(故意)になる。児童ポルノ単純所持罪でも基本的にはそのような構造になるはずである。
a 対象に対する支配関係
特に問題になるのは所持の対象に画像データも含まれることになることが予想される中
・ 一方的にメールで送りつけられてきた児童ポルノ画像
・ 誤ってダウンロードした(あるいはPC内に何らかの理由でたまたまキャッシュで残っている)児童ポルノ画像
といったものが、「所持」という認定を受ける恐れがあることであろう。薬物事件でも、例えば、知人が勝手に置いて行った薬物が発見、押収され所持責任が問題になるような場合があるが、そうした事態が、児童ポルノ単純所持についても起きてくる可能性が高い。微妙な事案では、捜査機関や裁判所の認定に誤りが生じ、犯罪として認定されるべきではないものが認定されてしまう、ということも起きよう。そういう危険性は生じ得る、ということは言える。
b 故意
上記aのような場合、本来、故意は認められない、ということになるはずであるが、PC内のデータについては、利用者の目の届く範囲にある、ということで、状況的に(状況証拠による認定として)、故意が(利用者が否認していても)「推認」(故意という主要事実を、データのPC内における存在、といった間接事実から認定する作用)される恐れがある。PCの利用状況やアクセス先のサイトにおける履歴(ログ)といったデータが、推認の根拠とされる場合もあろう。間接事実による推認、という過程は、評価、という側面が強いだけに、誤った故意の認定がされてしまう危険性が生じてくる。

第3 終わりに

以上、刑事手続面に焦点を当てつつ、実体面にも若干の検討を及ぼしてみたが、児童ポルノ単純所持を取締り対象にすることによる捜査権の濫用や冤罪等には現実的な危険性があり、今後、そういった規制を導入するにあたっても、各種弊害を防止する方策(犯罪成立要件の厳格化や捜査権濫用抑制対策等)が慎重に講じられる必要があろう。

六本木男性襲撃死 関東連合元メンバーらを傷害致死罪で起訴へ

http://www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00240901.html

関東連合の元メンバーらによる男性殺害事件で、東京地検は、元メンバーらを殺人ではなく、傷害致死の罪で起訴する方針を固めた。

実行犯らは、殺意について一貫して否認しているほか、誰の一撃が致命傷になったのか、認定するのが困難な状況となっている。

本件の証拠構造を推測してみると、

1 事前、または、現場における共謀
2 実行行為(特に被害者の致命傷になった殴打行為)

ということになると思われます。1で、殺意を含めた共謀が認定できなければ(上記の記事によると、そのようです)、2で、実行行為に及んだ者については殺人罪を認定(金属バットで頭部を殴打したのが致命傷になったようですから、その行為自体から殺意も認定できるでしょう)、ということになりますが、実行行為者が特定できなければ、それもできない、ということになります。
結局、おそらく、共謀としては「暴行もしくは傷害を相手に及ぼす」という限度では、少なくとも現場における共謀が認定はできる、という判断の下で、そのような共謀に基づいての暴行、傷害により被害者が死亡したことは認定でき(しかし殺意までは認定できず)、傷害致死罪の限度で共謀共同正犯(実行行為者が特定できなくても、暴行ないし傷害の共謀に基づく行為により死亡の結果が発生していれば、特定は不要)、という認定での起訴、ということになったものと推測されます。
この種の事件では、複数の被疑者の中の、誰のどの行為により傷害が発生し、致死へとつながったのか、特定が難しいケースが出てきますが、証拠による認定の限界として、誰かが金属バットで殴打して殺害したこと自体は明らかであるのに、傷害致死の限度での責任追及、という、やや珍しい処理になった、と言えるでしょう。証拠による認定の難しさ、ということを感じさせられます。

再審請求異議審、3月6日に決定 福井女子中学生殺人事件

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130220-00000303-fukui-l18

同高裁金沢支部の再審請求審では▽遺体の傷の長さと、確定判決で凶器と認定された2本の包丁の刃幅が合わず、第3の凶器が存在する▽血の付いた前川さんが乗ったとされる乗用車に被害者の血痕がない▽犯行当時は心神耗弱であったとされるが、被害者宅に前川さんの指紋や血の付いた手形痕などがなく、犯行時の冷静さを示す―などの理由から、前川さんを「犯人と認めるには合理的な疑いが生じている」として再審開始を決定した。
異議審で検察側は「いずれも明白性はなく、過大評価している」と指摘。▽傷の長さは計測自体の誤差か、皮膚の収縮によるもの▽日照や清掃により車内の血痕が検出されなかった▽室内に指紋や手形が付かなくても不自然ではない―などと反論した。
弁護側は、再審請求審で新たに開示された関係者調書に供述の変遷があり、しかも変遷の内容が複数の関係者で一致している点に着目。検察側への反論書で「虚偽内容まで一致しており、捜査官の強引な誘導による供述を示す明確な証拠だ」と主張した。

先日、この件についてマスコミの取材を受け、その前に、再審の決定書も一通り読んでみたのですが、取材に対して言ったのは、異議が棄却されるかどうかは、五分五分で、結構微妙なものがあるのではないか、ということでした。
確かに、この事件の有罪判決を支える証拠構造を見ると、上記の記事で紹介されている弁護人の主張のように、複数の関係者の供述には変遷があるものの、元被告人について、犯行直後に身体に血痕が付着した状態にあるのを見た、犯行告白(その評価には確かに微妙さはあるものの)を聞いた等々、犯人性を指し示す間接事実、状況証拠になっていて、強固、とは言えないものの、それなりに有罪認定を支えてはいます。確定判決は、供述の変遷や、客観証拠との食い違いなども考慮しつつ、そういった関係者の供述は、主要部分では符合しており信用できると判断しています。そこを、新規の証拠で合理的な疑いを生ぜしめることができるかどうか、が問われているわけです。
再審決定では、現場で発見された凶器の包丁と創傷が合わず、現場には存在しなかった凶器が使用されたとしますが、そうであるとしても、確定判決で認定された元被告人の犯人性について合理的な疑いを生じさせるかどうか、微妙さがあります。これは、上記の記事でも指摘されていて、再審決定でも指摘されている、確定判決では心神耗弱者による計画性のない衝動的な犯行と認定されているところと本件の実態が合わない、という点にも関わりますが、心神耗弱者による犯行だから計画性がなく衝動的、というものでもなく(例えば、統合失調症心神耗弱が認定される被告人について、同時に、責任能力が肯定されるにあたり犯行の計画性や冷静さ、犯行後の罪証隠滅行為といったことが指摘されることもあります)、上記のような、脆弱性を抱えるとはいえ相応の有罪の証拠構造は存在する本件で、合理的な疑いを生ぜしめるだけの事情に、それらがなるのか、ということについては、かなりの微妙さがあるのではないかと、私は感じました。異議を認容する、棄却する、どちらでも書ける証拠関係ではないかと思います。あとは裁判所の、全証拠に接した上での心証次第でしょう。
それ故、異議審の結論については予断を許さないものがあり、弁護人としても楽観は禁物ではないか、と見ています。