共同通信記事掲載の地方紙、名誉毀損訴訟で逆転勝訴

http://www.asahi.com/national/update/0428/TKY201104280348.html

最高裁が、いわゆる配信サービスの抗弁を一定の範囲内で肯定し、その基準を明示した点で、注目すべき判決でしょう。

第一小法廷は「通信社と加盟社の間で取材から掲載までの一連の過程に一体性がある場合、その記事が真実だと信じる相当の理由が通信社にあれば、加盟社も責任を負わない」と判断した。地方新聞社は加盟社として共同通信社の経営に参画していることなどから一体性があると結論づけた。

問題の記事は、共同通信社が02年7月に配信した医療ミスに関する記事。医師は名誉毀損(きそん)にあたるとして、ネット上に記事を掲載した同社と、紙面に掲載した上毛新聞社前橋市)、静岡新聞社静岡市)、秋田魁新報社秋田市)に賠償を求めていた。
一審・東京地裁は07年9月、共同通信社については、大学側の調査報告書などに基づいて報じたことなどを理由に賠償責任はないとした。一方で、地方紙3社に対しては「通信社の配信という理由だけで、記事が真実だと信じる理由があったとはいえない」として、計385万円の賠償責任を認めた。
二審・東京高裁は09年7月、一審に続いて共同通信社の責任を否定。さらに、配信記事に名誉毀損が成立しなければ、掲載した地方紙も賠償責任を負わないと判断したため、医師側が上告していた。共同通信社に対する上告はすでに受理しない決定が出ており、同社の勝訴が確定している。

最高裁のサイトに掲載されていました(平成21(受)2057 損害賠償請求事件 平成23年04月28日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 原審東京高等裁判所)。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110428143545.pdf

判決では、記事でも紹介されているように、

新聞社が通信社を利用して国内及び国外の幅広いニュースを読者に提供する報道システムは,新聞社の報道内容を充実させ,ひいては国民の知る権利に奉仕するという重要な社会的意義を有し,現代における報道システムの一態様として,広く社会的に認知されているということができる。そして,上記の通信社を利用した報道システムの下では,通常は,新聞社が通信社から配信された記事の内容について裏付け取材を行うことは予定されておらず,これを行うことは現実には困難である。それにもかかわらず,記事を作成した通信社が当該記事に摘示された事実を真実と信ずるについて相当の理由があるため不法行為責任を負わない場合であっても,当該通信社から当該記事の配信を受け,これをそのまま自己の発行する新聞に掲載した新聞社のみが不法行為責任を負うこととなるとしたならば,上記システムの下における報道が萎縮し,結果的に国民の知る権利が損なわれるおそれのあることを否定することができない。

とした上で、

新聞社が,通信社からの配信に基づき,自己の発行する新聞に記事を掲載した場合において,少なくとも,当該通信社と当該新聞社とが,記事の取材,作成,配信及び掲載という一連の過程において,報道主体としての一体性を有すると評価することができるときは,当該新聞社は,当該通信社を取材機関として利用し,取材を代行させたものとして,当該通信社の取材を当該新聞社の取材と同視することが相当であって,当該通信社が当該配信記事に摘示された事実を真実と信ずるについて相当の理由があるのであれば,当該新聞社が当該配信記事に摘示された事実の真実性に疑いを抱くべき事実があるにもかかわらずこれを漫然と掲載したなど特段の事情のない限り,当該新聞社が自己の発行する新聞に掲載した記事に摘示された事実を真実と信ずるについても相当の理由があるというべきである。そして,通信社と新聞社とが報道主体としての一体性を有すると評価すべきか否かは,通信社と新聞社との関係,通信社から新聞社への記事配信の仕組み,新聞社による記事の内容の実質的変更の可否等の事情を総合考慮して判断するのが相当である。以上の理は,新聞社が掲載した記事に,これが通信社からの配信に基づく記事である旨の表示がない場合であっても異なるものではない。

という基準を示し、これを本件にあてはめ、具体的な事実関係の下で、上記のような「一体性」を肯定し、漫然と掲載したなど特段の事情もうかがわれないとして、新聞社の責任を否定しています。
以前に、本件の高裁判決の際、本ブログで、

名誉棄損:地方3紙に賠償責任なし 通信社記事巡る訴訟
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20090728#1248781069

とコメントしたように、配信サービスの抗弁というものを、一定の範囲内で肯定しないと、通信社から配信された記事を掲載しているような地方紙は存立が困難にすらなりかねず、最高裁が上記のように述べる通り、国民の知る権利が損なわれかねませんから、最高裁がこのような判断を示したことは評価されるべきでしょう。
ただ、本件で問題となったような、通信社から記事を配信されるという従来のシステムを超えて、多種多様な仲介者を経てニュースが報じられ、国民の知る権利に資しているという現状がある中、本判決が言うような「報道主体としての一体性」を強調し、そういった場合にしか免責を認めないとすれば、実質的に、仲介する立場で、ニュースの配信元を信頼するのが相当と認められるような場合に免責が認められないことになり(例えば、ヤフーニュースを想定すればわかりやすいでしょう、配信元と、本判例が指摘するような一体性までは肯定できないと思います)、国民の知る権利を保障する上で問題が生じかねないでしょう。
今後、配信サービスの抗弁が、本判決が示した基準の範囲内でしか認められないのか、さらに拡張され肯定される余地があるのか、引き続き、検討、議論の余地があるのではないかと思います。

追記1(平成23年8月11日):

判例時報2115号50頁以下
コメントが、従来の議論、判例の流れを網羅し、「報道主体としての一体性」の射程距離についても言及していて、参考になると思われました。

追記2(平成24年4月2日):

山口成樹・判例評論638号22頁以下(判例時報2139号168頁以下)
←「配信記事中に確実な資料・根拠が示されていない場合は通信社に確実な資料・根拠を示すように要求」すべきで、新聞社にはその限度で調査義務がある、とするが、現実的に可能とは思われないし、配信システムの機能を麻痺させる恐れもあり、最高裁が指摘するような、こうしたシステムの持つ重要な意義を没却させかねないと思う。

2011年05月02日のツイート

他の者を搭乗させる意図を秘し、航空会社の搭乗業務を担当する係員に外国行きの自己に対する搭乗券の交付を請求してその交付を受けた行為が、詐欺罪に該当するとされた事例(最高裁第一小法廷平成22年7月29日決定)

判例時報2101号160頁以下に掲載されていました。
最高裁のサイトでは
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101206114204.pdf
と掲載されています。
決定では、

本件において,航空券及び搭乗券にはいずれも乗客の氏名が記載されているところ,本件係員らは,搭乗券の交付を請求する者に対して旅券と航空券の呈示を求め,旅券の氏名及び写真と航空券記載の乗客の氏名及び当該請求者の容ぼうとを対照して,当該請求者が当該乗客本人であることを確認した上で,搭乗券を交付することとされていた。このように厳重な本人確認が行われていたのは,航空券に氏名が記載されている乗客以外の者の航空機への搭乗が航空機の運航の安全上重大な弊害をもたらす危険性を含むものであったことや,本件航空会社がカナダ政府から同国への不法入国を防止するために搭乗券の発券を適切に行うことを義務付けられていたこと等の点において,当該乗客以外の者を航空機に搭乗させないことが本件航空会社の航空運送事業の経営上重要性を有していたからであって,本件係員らは,上記確認ができない場合には搭乗券を交付することはなかった。また,これと同様に,本件係員らは,搭乗券の交付を請求する者がこれを更に他の者に渡して当該乗客以外の者を搭乗させる意図を有していることが分かっていれば,その交付に応じることはなかった。

以上のような事実関係からすれば,搭乗券の交付を請求する者自身が航空機に搭乗するかどうかは,本件係員らにおいてその交付の判断の基礎となる重要な事項であるというべきであるから,自己に対する搭乗券を他の者に渡してその者を搭乗させる意図であるのにこれを秘して本件係員らに対してその搭乗券の交付を請求する行為は,詐欺罪にいう人を欺く行為にほかならず,これによりその交付を受けた行為が刑法246条1項の詐欺罪を構成することは明らかである。

とされています。決定が指摘するように、「搭乗券の交付を請求する者自身が航空機に搭乗するかどうかは,本件係員らにおいてその交付の判断の基礎となる重要な事項であるというべきであるから,」、そのような重要な事項、本質的な要素について欺き錯誤に基づく交付をさせた行為が詐欺にあたる、というのは、特に違和感はありません。
ただ、文書一般の不正取得について、例えば旅券等の不正取得については、詐欺罪は成立しない、とされ、その理由付けとして、判例時報のコメントでも紹介されているように、近時、「法益関係的錯誤」により区別しようとする考え方が有力になっています。この点について、山口厚教授は、

新判例から見た刑法 第2版 (法学教室Library)

新判例から見た刑法 第2版 (法学教室Library)

の中で、法益関係的錯誤について、

財物・財産上の利益の交付により達成しようとしていた目的が達成された場合には、移転意思に瑕疵はなく、財物・財産上の利益の喪失について法益侵害性が否定されることになり、目的が達成できない場合に、移転意思には瑕疵があることになる。言い換えれば、目的不達成という法益侵害の発生に同意がない場合、移転した財物・財産上の利益の喪失についての法益侵害性が肯定されることになるのである。
(230頁)

として、旅券については、手数料を納付した申請者に旅券を交付することをもって目的が達成されるので、虚偽の申立があり不実の記載があっても法益関係的錯誤はなく詐欺罪は不成立である一方、最高裁判例で詐欺罪成立が認められている保険証書や預金通帳の不正取得について、保険証書は財産的価値ある保険給付を受け得る地位を与えるべきではない者に与えたという意味で、また、預金通帳は厳格な本人確認が法律上要求される現状の下、本人以外の者が本人と偽って預金口座を開設し通帳を取得することで本人に本人名義の通帳を交付するという目的が達成されなかったという意味で、それぞれ、法益関係的錯誤があるとされています(同書231頁から234頁)。
従来、こうした各ケースで詐欺罪の成立を否定する理由として、「財産上の損害がない」ことが根拠とされがちでしたが、山口教授が指摘されるように、財産上の損害が要件とされない詐欺罪で、しかも、財物性が否定し難い物(盗めば窃盗罪が成立が肯定される)について財産上の損害の欠如を理由とすることには無理があり、法益関係的錯誤という考え方は、この種の問題を一元的に解決する上で魅力ある考え方ではないかと思われます。
上記の最高裁決定は、法益関係的錯誤という考え方には立たないものの、その考え方に立っても、預金通帳の場合と同様に、厳格な本人確認の下で本人に搭乗券を交付するという目的が達成されていないという点で法益関係的錯誤がある、ということになるはずで、判例時報のコメントでも、法益関係的錯誤の立場からも本決定の結論を是認し得るのではないかと思われる、とされています。
判例の考え方や近時の有力説の立場に照らし、この種の問題をいかに考えるかという意味で、重要かつ参考になる判例という印象を受けるものがあります。

ビンラディン容疑者 水葬? イスラム教慣習に反し、臆測

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110502-00000029-maip-int

米政府が「最重要容疑者」として行方を追っていた人物の遺体を殺害直後に水葬し、場所も明らかにしないのは、極めて異例な措置だ。米政府は「複数の方法で本人確認をした」と説明しているが、遺体がなければ検証もできない。

この記事を読んで、極東国際軍事裁判(いわゆる東京裁判)で絞首刑に処せられたA級戦犯7名を思い出しました。処刑後、遺体は直ちに火葬され海に捨てられたと言われており(後に関係者が捨てられてた遺灰を回収)、その理由としては、遺体が残ることで占領軍に敵対する勢力のため利用されることを回避しようとしたと言われているようです。
米政府としては、おそらく、上記のA級戦犯に対する措置と同様の理由で、遺体も徹底的に抹殺したのでしょう。今後、死亡の事実に疑問が持たれることに備えて、遺体については画像等で保全措置を講じているものと思われ、それが全面的に公開されることはないと思われますが、同盟国、友好国政府に対しては必要な範囲内で提示されることはあり得るでしょう。

朝日新聞阪神支局襲撃から24年、拝礼所で市民ら追悼

http://www.asahi.com/national/update/0503/TKY201105030151.html

記者2人が散弾銃を持った男に殺傷された1987年5月の朝日新聞阪神支局襲撃事件が3日、24年を迎えた。兵庫県西宮市の支局1階に設けられた拝礼所には市民らが次々と訪れ、事件で亡くなった小尻知博記者(当時29)の遺影に手を合わせた。

あれから既に24年が経過したのだな、と、何とも言えない感慨を覚えますね。当時、私は司法修習生で、広島で実務修習中でしたが、憲法記念日に起きた凶行に、かなり衝撃を受けたことを覚えています。捜査について書かれた本も読んだことがありますが、犯人グループの近くにまで到達しつつ、今一つ核心に迫りきれないまま時効になってしまったという印象を受けました。あくまで推測ですが、警察が活動をつかみ切れていない、一種の潜在右翼のような小グループが、固い結束の下、他の一連の犯行を含め敢行したのではないかという気がします。
日本犯罪史上に残る、謎の事件であるとともに、表現の自由の危機が語られる時、必ず思い起こされる、歴史的事件と言えるでしょう。亡くなった小尻記者のご冥福をお祈りしたいと思います。

法律文書作成の基本

法律文書作成の基本  Legal Reasoning and Legal Writing

法律文書作成の基本  Legal Reasoning and Legal Writing

ネット上で、役立つというコメントを見かけて、興味を感じ購入しました。法科大学院で「リーガルライティング」といった講義が行われていることがありますが、そういった講義の教科書として使われることが念頭に置かれているようです。著者は、裁判官を経て弁護士となり、その間、司法研修所教官、司法試験考査委員、最高裁裁判所調査官も務め、現在は法科大学院で教鞭をとっているという経歴で、まだ少し拾い読みした程度ですが、各種法律文書作成について、具体的、実践的な説明が丁寧にされていて、法科大学院生から実務家まで、幅広く参考になる1冊という印象を受けました。
著者が民事系の実務家であるためか、刑事事件関係の書面作成について論じられていませんが、誰か適任者に書いてもらいたいものだと思いました。