組事務所退去後も住所録に マンションの業務妨害容疑

http://www.asahi.com/national/update/0310/NGY201103100003.html

容疑者の組事務所は2007年3月、桑名市のマンションの一室から退去した。しかし、昨年12月に作成された弘道会内部の住所録に退去前の住所を載せ、マンションを管理する名古屋市の不動産業者の業務を妨害した疑いがある。

県警は、暴力団の抗争事件でマンションが誤って襲撃対象になったり、入居者が出ていったりする可能性があったと説明している。

弘道会内部の」住所録で、限られた関係者しか目にすることはできないもののはずですから、そこに記載されていたことで、マンションの管理会社の業務が妨害されたと言えるかは、かなり微妙でしょうね。誤って襲撃対象になる(あり得なくはない、と思いますが、それで業務妨害というのもどうか、という気がします)のは、入居者が被る迷惑であり、入居者が出て行く(ここまでくると風が吹けば桶屋が儲かる的な世界ですが)ことで迷惑するのも入居者自身であって、管理会社に他する業務妨害、という構成には無理を感じます。そもそも業務妨害の故意が認定できるのかも疑問です。暴力団が他人の業務を妨害する気になれば、このような、説明しないとわからない(されてもわからない?)ような方法ではなく、もっと直接的な方法に訴えるでしょう。
とは言え、京大入試事件の予備校生には、世の同情が集まりましたが、こちらの件は弘道会なので、こういう疑問を呈するのは私くらいでしょうね。

2011年03月09日のツイート