写真で解説する「MOTOROLA XOOM Wi-Fi TBi11M」

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110301-00000048-zdn_m-mobi

10.1インチの大型ディスプレイを搭載しており、各種アプリやブラウザなどを大画面で利用できる。

バッテリー容量は3000mAhで、Optimus Padの6400mAh、「GALAXY Tab」の4000mAhより少ない。

カメラは500万画素のアウトカメラと200万画素のインカメラを搭載。インカメラは自分撮りができるのはもちろん、Google Talkではビデオチャットも可能。

オプション品として、スタンダードドック、スピーカードック、Bluetoothキーボード、スタンダードケース、ジェルケース、HDMIケーブルも販売される。

オークションサイトのイーベイで見たところ、純正ドック、Bluetoothキーボード、純正ケース、シェルケース、HDMIケーブルは見かけましたね。とりあえず、確実に使いそうな純正ドックと純正ケース(本体部分を斜めに起こして立てられるようになっている)は落札しておきました。
既に発売されている米国での評判も良いようで、iPad並みの大画面は見やすそうであり、タブレット専用に開発されたアンドロイド3・0の出来も悪くないようです。問題はバッテリーのもちで、上記のような記事からは、やや非力な印象も受けますが、私の場合、家か事務所、あるいは研究室で据え置いた使い方になる見込みで(持ち歩き用としてはGalaxytabを重宝しているので)、気にはなっていません。
良い製品を出しつつも、一旦は寂しく日本から撤退したモトローラでしたが、アンドロイドの波に乗り再び日本上陸、ということですね。楽しみです。

2011年03月01日のツイート

<明石歩道橋事故>起訴議決 弁護側「一事不再理に反する」

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110302-00000013-mai-soci

遺族は強制起訴制度を導入する改正検察審査会法の施行日に合わせた09年5月、3度目の申し立てをし、神戸第2検審は「起訴相当」と議決。地検は改めて不起訴としたが、検審が昨年1月、全国で初めて「起訴議決」をした。
同法は、1度議決した同一事件の審査を申し立てることはできないと規定。弁護側は「最初の不起訴処分で事件は処理済みとみるべきだ。2度目以降の検審への申し立ては無効で、3度目の申し立てに起因する起訴議決は違法」と主張している。
一方、指定弁護士側は「再捜査しているので別事件」との立場だ。

上記の記事にもある通り、検察審査会法では、

32条 検察官の公訴を提起しない処分の当否に関し検察審査会議の議決があつたときは、同一事件について更に審査の申立をすることはできない。

と定められていますが、その一方で、2条3項では、

検察審査会は、その過半数による議決があるときは、自ら知り得た資料に基き職権で第1項第1号の審査を行うことができる。

という定めもあって、従来の実務では、再審査も、検察審査会による職権発動により可能という取扱いがされてきたと言えるでしょう。ただ、そういう状態では、時効にならない限り、不起訴処分が繰り返し検察審査会の審査対象になってしまうことになり、法的安定性という点では問題もあって、おそらく、弁護人側はそういった点を問題にしているものと推測されます。そういった点が曖昧なままになっている、検察審査会法の不備という見方もできそうです。
従来、突き詰めて議論されてこなかったところと言え、今後の裁判所による判断が注目されると思います。

架空循環取引

架空循環取引―法務・会計・税務の実務対応

架空循環取引―法務・会計・税務の実務対応

私の事務所と同じ建物の中にあり、協力関係にある高輪共同法律事務所で執務している米澤勝税理士から、1冊、いただきました。ありがとうございました。
同税理士も共著者の1人で、ブログにエントリーもあがっています。

http://d.hatena.ne.jp/takanawa2009/20110302/1299032580

まだ精読までには至らず、ざっと目を通した程度ですが、この種の取引について、本格的に、突っ込んだ検討が行われていて、今後、こういった取引が問題になった場合の必読文献になることは間違いないでしょう。循環取引というのは、日本的な、談合、馴れ合いの風土の中で、「負の助け合い」として行われやすく、一旦、手を染めてしまうと、一種の麻薬のようなもので、なかなか脱け出しがたいという、厄介な性質を持っているのではないかと思います。法的な評価という点でも、なかなか難しい面があって、切り口が見出しにくいものでもあります。
こういった分野に、果敢に挑戦して、こういった書籍を世に出す意欲、努力には、大いに評価すべきものがあると思います。こういった問題に関わる可能性がある人や組織で、1冊買って置いておく意味、価値は十分あるでしょう。