裁判員裁判で「求刑8掛け」不変 判決不服で6被告控訴

http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2009101701000530.html

この求刑通りの3件を除く実刑判決とそれぞれの求刑を比較すると、量刑は求刑の50〜94%。求刑通りの3件を含めた全体の平均は80%、「8掛け」になっている。

まだ件数が少なく、現段階で断定まではできないものの、多大な時間、労力、費用をかけてきた裁判所、検察庁が、裁判員を巧みに抱き込み、量刑面では従来の「8掛け」刑事司法を維持しつつある、という可能性を感じさせるものがあります。
刑事訴訟法上、当事者対等であるはずであるにもかかわらず、検察庁は税金をふんだんに使って裁判員制度対策を進め、それに対し、弁護士会手弁当状態で、多くの弁護士は準備もままならず、こういったミサイル対竹槍状態にあること自体が、この制度の本質的な欠陥を物語っているという見方もできそうです。

先日の博多駅にて

先日、福岡に出張し、仕事の後、大阪へ移動するため、博多駅から新幹線に乗ろうとして、携帯電話を利用しJR東海エクスプレス予約で予約を取って、在来線の改札口からモバイルSuicaで入場しようとしたところ、入れませんでした。近くにいた女の駅員が、「Suicaで入ろうとしたでしょう!使えないですよ!切符買って下さい、切符!」と激怒していました。その女が、うちはこれしか使えないんだ、などとICカードのことを口にして騒いでいて、後から確認してみると、

http://www.jrkyushu.co.jp/sugoca/index.html

のことでした。そう言われても、東京からこの日だけやってきて、Suicaと互換性がない(ということも後からわかりました)ICカードを持つのも非効率な話です。
切符買えと言われても、エクスプレス予約なので、JR九州の窓口で買うこともできず、発券機を探さないと、と思い、JR九州の切符売り場へ行って、そこでうろうろしていた別の女の駅員に聞くと、いかにも面倒だという感じで、「2階へ行って、2階へ」と邪険に扱われ、1階から2階へ行くと、そこに新幹線の改札口がありました。見回しても発券機らしきものは見えず、ここでもモバイルSuicaを使っても入場できず、エクスプレスカード専用のICカードで、やっと入場できました。
新大阪駅へ到着し、大阪駅へ移動するため、在来線のほうへ出ようとしたところ、博多駅ではICカードで入場してしまっているため、出られず、JR西日本の女の駅員(上記のJR九州の駅員女2名が不親切であったのに対し、福知山事故やその後の不祥事を申し訳ないと思っているのか親切)が、携帯のモバイルSuicaを操作してくれて、それで在来線へ出て、何とか大阪駅まで移動できました。
振り返って考えてみると、博多駅モバイルSuicaが使えず、発券機もなくて(発券されていれば、それで新大阪駅の改札経由で大阪駅までスムーズに移動できたでしょう)、エクスプレスカード専用のICカードでしか入場できなかったため、新大阪駅で駅員に頼んで面倒なことをする羽目になったものでした。
JR九州が独自のICカードを発行するのは勝手ですが、Suicaと互換性がないのは、今時、不便この上なく、また、JR東海JR西日本への便宜を図るのが嫌なのか、博多駅構内にエクスプレスカード用の発券機が設置されていない(少なくとも私のように探した客の目に止まることがない)というのは、いかにも不親切で、今なお、このような、客不在の縄張り争いをやっているんだな、とあきれる思いがしました。
特に、JR九州の駅員(特に女)は、Suicaやエクスプレスカードを持っている客が気に入らないのか、上記のような横柄な態度に出てきますから、九州以外から行ってJR九州を利用する際は注意が必要でしょう。

追記1:

エクスプレスカードのサイトで見たところ、博多駅にも発券機はありました。

http://expy.jp/service/details/hakata.html

おそらく、当時の私は、新幹線東口から入場し、受取専用機は中央口にしかないようなので、目に入らなかったのではないかと思います。2階へ行けと言われただけで、どこにあるとも教えてもらえないのでは、客にはわかりにくいですね。
博多駅では、JR九州で切符を買ったり、名前が今でも覚えられないICカードを持っていない客は冷遇されることがよくわかったので、今後は注意したいと思います。

追記2:

上記の女の駅員のように、「外敵」を徹底的に排除しようという姿勢が、彼女らのはるか先祖(?)である九州の御家人団により、2度にわたる元寇を撃退し、日本の独立を維持することができた、という側面があるかもしれません。ただ、JR九州で切符を買ったりJR九州ICカードを持っていなくても、博多駅を利用する人は、一応、客で外敵ではないので、もっと違った対応はあるのではないかと思いますね(笑)。

加藤和彦さん首つり自殺…うつ病が悪化

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091018-00000045-spn-ent

遺書には仕事への悩みがつづられており、30年以上、一緒に音楽制作に携わってきた友人は「自分の思うようなものができないと悩んでいた。若い時には当たり前のようにできたことができなくなり、そのジレンマが卓越した創造性を侵していき精神的に追いつめられていった」と説明。加藤さんは新曲作りを依頼した真琴つばさ(44)の関係者と13日に会った際には「うつで仕事が進まない。作品を書こうと思うとダメなんだ」と話していたという。

お気の毒なことであり、ご冥福をお祈りしたいと思います。
私は、今、45歳ですが、60歳(あと15年)までは、働ける限り、バリバリと働きたいと考えており、それを目標にしていますが、60歳を過ぎれば、健康状態、気力、体力等によって、従来のペースを維持できるか、あるいは無理になりいろいろな物事を縮小、廃止して行くのか、真剣に考えなければならないだろうと考えています。上記の記事にあるような、「若い時には当たり前のようにできたことができなくなり」といった状態になるのは、年を重ねてくれば避けがたいことではないかと思われ、そうなった際、いかに乗り切って行くかが問われるだろうということは、人生の長期計画の中で、やはり組み込んで行く必要があるでしょう。この訃報に接し、そいういったことも感じました。

<凶悪無期懲役>検察が仮釈放に慎重審理求める 指定事件で

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091018-00000005-mai-soci

無期懲役受刑者の相当数が有期刑最長の20年(当時、現在は30年)を下回って仮釈放され、再犯も散見されるとし、「特に犯情が悪質な者には従来の慣行にとらわれることなく、相当長期間にわたり服役させることに意を用いた権限行使をすべきだ。仮釈放に対する意見はより適切で説得力あるものとする必要がある」としている。
指定の対象は死刑求刑に対して無期判決が確定した場合や、特に悪質と判断した事件、再犯の可能性がある場合など。判決確定時や服役中の無期受刑者が仮釈放の審査対象になった場合に調査票を作り、刑務所に指定結果を伝えた上で、検察庁内で書面で引き継ぐ。

無期懲役受刑者が仮釈放を許可されるまでの平均期間は98年の20年10カ月から、08年は28年10カ月に延びた。仮釈放は刑務所長の申し出により、全国8カ所の地方更生保護委員会が審理する。受刑者本人への面接や帰住地調査、被害者の心情調査、検察への意見照会も含めて判断する。
検察官が反対しても許可できるが、99〜08年の無期懲役受刑者に対する仮釈放許可率は、検察官が「反対でない」とした場合が76%だったのに対し「反対」の場合は38%だった。

この制度については、かなり前に

マル特無期刑(?)
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20050528#1117214879

とコメントしたことがあり、私のコメントは記憶だけで書いたものでしたが、マル特無期に指定されると、仮釈放許可率が著しく落ち約半分になっていて、かなりの影響力があることがわかります。
ただ、刑が確定した後、長い年月が経過する中で、当初のマル特指定がどこまで有効性を維持していると言えるのかという問題は生じるはずで、仮釈放の審査にあたりマル特指定が決定的なものになる、ということはないはずですが、取り扱いによっては受刑者の更生を阻害したり更生意欲を削ぐということにもなりかねず、今後とも慎重な取り扱いは求められているように感じます。