<公取委人事>政府、野党指摘で撤回…無資格で弁護士名乗り

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081121-00000147-mai-pol

公取委人事課によると、上杉氏の肩書が「弁護士」と書かれていたのは、法律解説書「実務解説 独占禁止法」のチラシ。上杉氏は一橋大大学院教授と法律事務所シニアコンサルタントを務めているが、「一橋大学大学院教授・弁護士」と書かれていた。本の中の著者紹介欄には「弁護士」の記載はなかった。
公取委が出版社の第一法規に確認したところ、同社担当者のミスだった。チラシは同社が上杉氏の確認を取らずに作成したものだった。
また、上杉氏は94〜95年、月刊誌にペンネームで独占禁止法関連の原稿を書いた際、肩書が弁護士になっていた。複数の執筆者に同じ「大野金一郎」というペンネームがつけられており、肩書も含めて出版社が考えたものだったという。

弁護士でもないのに、法律事務所のシニアコンサルタントなどという、訳のわからない仕事をしているから、こういったもみっともないことが起きるのでは、という印象を受けますね。非弁活動の隠れ蓑としてそういった肩書を使っていたわけではない、と信じたいところですが、上記のような醜態を見ていると、果たして実態やいかに、という疑念は生じます。
例えば、

http://martindale.jp/lawyers/Uesugi_Akinori.html

を見ると、

ホーム > 弁護士・法律事務所検索 > 検索結果 > 弁護士プロファイル

というところに、この人のプロフィールが紹介されていて、これを見れば、かなりの人が、この人は弁護士だと誤解すると思います。これも、おそらく、自分が知らないところで担当者が勝手にサイトに出した、という話になると思われますが。
いずれにしても、自分の書いた本のチラシや原稿に記載された肩書の管理すらまともにできない人間に、公取の委員が務まるとは思えず、撤回の措置は妥当でしょう。
なお、弁護士法では、74条1項で、

弁護士又は弁護士法人でない者は、弁護士又は法律事務所の標示又は記載をしてはならない。

とされ、違反すると100万円の以下の罰金に処すると定められています(第77条の2)。

追記:

11月22日の朝日新聞朝刊政治面の記事では、大野金一郎なる架空の弁護士名での論文について、問題の元公取事務総長氏は、「実在する弁護士のゴーストライターとして書いたつもりだったが、その弁護士は実在しなかった」と弁解しているということですが、その弁解を前提としても(かなり怪しい弁解ですが)、
1 実在する弁護士のゴーストライターとして執筆を行い、読者が、実在する弁護士によるものと誤認することを許容していた
2 「実在」する弁護士が誰か、ということも、終始、確認していなかった
3 自分の意図したところ(上記の弁解)に反する、社会的にも法律的にも(上記の弁護士法違反の問題も生じる)問題が生じているのに、何らの措置を講じた形跡がない
ということが、問題として指摘できるでしょう。
通常、こういった論文作成の過程で、ゲラのチェックくらいはするし、出版された雑誌は出版社から送ってくるのが普通で、「よく見ていなかった」と言われればそれまでですが、それで通るのか、と言えば、かなり通りにくいと思いますね。国会での同意人事が取り下げられていることも、単に政争の犠牲になってかわいそう、では済まないと思います。
本当に弁護士に「間違われた」だけの、気の毒なかわいそうな人なのか、ということになると、そうは思いにくいですね。

杉並区が「ストリートビュー」に対応申し入れ、区民から苦情も

http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2008/11/21/21619.html

杉並区によれば、ストリートビューの画像をめぐり、プライバシーなどを危惧する区民の意見が複数寄せられていたという。杉並区では8月12日と11月7日、グーグルにプライバシーの配慮と画像の削除要請への適切な対応を要請。その際、「ネット上で個別削除の対応をしている」との回答を得たとしている。
杉並区では区民に対して、実際にストリートビューの画像を確認した上で、削除を希望する場合は直接グーグルに申し出るよう呼びかけている。

グーグルは文句があったら対応してやるから言ってこいで済まそうとし、総務省は動いてくれず、弁護士会も法務局も静観、という状態では、地方自治体が動くしかない、という流れになってくる可能性があるでしょう。
条例が制定され、他人の住居等をみだりに撮影する行為が罰則付きで禁止される、といった事態も、今後は生じるかもしれません。

誤認逮捕:ネット殺人予告で三重県警謝罪 店員、忘れた携帯使われ

http://mainichi.jp/select/jiken/news/20081122ddm041040142000c.html

容疑者は7月17日、小平さんが勤務先の店に置き忘れた携帯電話で、インターネットの2ちゃんねるに「今週日曜日ナガシマのプールで水着女を刺し殺します」「鈴鹿サーキットで刺し殺します」などと書き込み、それぞれ業務を妨害した疑い。容疑を認めているという。

小平さんは8月27日に逮捕され、17日間拘置された後、処分保留で釈放されていた。逮捕時から「身に覚えがない」と容疑を否認し続けたという。

携帯電話は使用後に戻したとみられ、小平さんは使われたことに気づいていなかった。

おそらく、携帯を忘れる前後では、本来の持ち主がその携帯電話を使っていたはずで、そういった利用状況等を「状況証拠」として強気に認定されてしまっていたら、起訴、有罪(冤罪ですが)ということも十分あり得たのではないかと背筋が寒くなります。処分保留で踏みとどまって釈放した津地検の判断は適切でした。
昔、若手検事の頃、上司から、前科もなくごく普通に生活しているような被疑者が必死に否認しているような場合はそれなりに理由があるはずだからはねつけてはいけない、ということを教えられたことがありましたが、否認、弁解に謙虚に耳を傾けることの重要性、ということを改めて感じる事件です。

男が警視庁に「次官刺した」

http://www.toonippo.co.jp/news_kyo/news/20081122010008411.asp

警視庁に男性が車で乗り付け「次官を刺した」と話した。

テレビ報道では、乗り付けた車から血痕が発見された、などということですが、実行犯かどうか、他の共犯者を隠ぺいするため、捜査をかく乱するための身代わりではないか等々、様々な疑問、可能性もあり、警察として、やみくもに逮捕せず、まずは慎重に取調べを行っているのでしょう。
出頭の仕方は、右翼関係者によく見受けられるようなタイプのものという印象を受けます。
とはいえ、これを契機に、捜査が大きく進展する可能性はあります。