女優の塩沢ときさん死去

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070518-00000155-sph-ent

昔、といっても私が大学生であった昭和58年から昭和60年頃ですから、かなり昔ですが、この方が、フジテレビの昼の番組「笑っていいとも」にレギュラー出演していて、ユーモアあふれたかん高い声で明るく振る舞っていたのを見いていた記憶があります。訃報に接し、その頃のことを思い出しました。
ご冥福をお祈りします。

セカンドライフ公式ガイド

セカンドライフ公式ガイド Second life the official guide

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発売されたので、早速、アマゾンで購入しました。
まだ、ざっとしか目を通していませんが、かなり詳しく説明されていて、参考になりそうです。
セカンドライフ日本版でお会いしましょう。>皆様

Winnyの合法利用説は「机上の空論」、ACCSが利用停止呼びかけ

http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2007/05/18/15756.html

Winnyの利用方法をめぐっては、自分で撮った写真や自分が作詞作曲した楽曲をアップロードすることもあり得るとして、一部では正当化する意見も出ている。こうした“合法利用”については、「ACCSファイル交換ソフト利用実態調査では、このような利用はごく少数」と反論。また、Winnyではユーザーが知らないうちに違法ファイルのキャッシュを中継する可能性があることから、「完全な合法利用とは言い切れない」との考えを示した。

ACCSではWinnyユーザーに対して、「Winnyは、そのネットワークに参加した時点で違法な送信行為に『加担』している」と警告し、利用を停止するよう呼びかけている。

この問題は、この種のファイル交換(共有)システムの本質にもかかわることで、非常に難しい問題だと私は考えています。
確かに、やり取りされるファイル中に、著作権等を侵害するファイルが占める割合が多ければ(そこをACCSは問題視しているわけですが)、個々の利用者が、それらを「中継」する蓋然性もそれだけ高く、その点を厳しくとれば、上記のような結論になり得ます。
しかし、京都地裁の公判で村井教授が証言したように、システム自体は価値中立的なものであり、

http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20060217#1140129009

(高木さんには叱られそうですが)
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/event/2007/02/19/14826.html

地裁判決も、その点には一定の理解を示しつつ(本当の理解かどうかには疑問もありますが)、

http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20061217#1166287607
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20061219#1166461792

悪用の意図等、一定の条件を備えることで初めて違法になる、という考えに立った、その地裁判決の論理を前提にしても、単に中継しているだけで個々のファイルについて個別的な認識を持たない利用者の行為まで違法と決めつけその責任を問えるか、という疑問は当然生じるでしょう。
P2P技術の有用性、将来性が強く指摘され、実際に活用(「悪用」ではなく)もされつつある中で、「現状」を過度に強調して、合法利用を「机上の空論」と決め付けてしまって良いのか、ということは、考えてみる価値のあることではないかと思います。
また、刑事手続は、確かに強力で、絶大な「一罰百戒」効果も期待できますが、あまりにも刑事手続利用に偏した戦術をとると、多くの利用者の反発を招き、一種の「北風と太陽」のようなことにもなりかねない、という印象も、この記事を読んで改めて受けました。

長崎市長射殺、幇助容疑の2人不起訴へ 嫌疑不十分で

http://www.asahi.com/national/update/0518/SEB200705180011.html

幇助罪を適用するには、2人が被告の銃撃を事前に知っていた必要があり、地検は、事件前後の2人の行為を踏まえてもなお同罪の適用は難しいと判断したとみられる。

昔、検察庁にいた際に、ある犯罪の現場に、運転する車で実行犯を送って行き、犯行後、再び車に乗せた、という被疑者をずっと取り調べていたことがありますが、犯意を頑強に否認しており、結局、否認のままで起訴となりました(私は主任検事ではなく、起訴する、という判断は主任検事が決めました)。その後、無罪になった、という話を聞かないので、有罪になったはずです。
その際の主要な証拠は、車内等での実行犯の会話、それを運転しながら具体的に聞いていた状況があった、というだったと記憶しています。また、共同正犯か幇助犯か、微妙な事例かと思いましたが、起訴は共同正犯でした(裁判例上、車での送迎程度でも正犯を認定したものはあるようで、要は主観面も含め正犯としての実態があるかどうかでしょう)。こういった事案で、犯意を否定され、謀議への関与など、直接的な証拠も収集できないと、犯意の認定はなかなか難しいものです。
事案が重大で被害者やご遺族が気の毒なだけに、無理な起訴がされがちですが、長崎地検も、そこは証拠を精査し冷静に処分を決めようとしているようです。

リンカーン、重度の天然痘だった?=ゲティズバーグ演説時−米研究者

http://www.jiji.com/jc/c?g=int_30&k=2007051900098

「人民の、人民による、人民のための政治」という一文で名高いゲティズバーグ演説を行ったリンカーンは当時、発熱や頭痛に苦しみ、死亡率1%以下の「軽い天然痘」に感染したと主治医に診断されていた。しかし、同大のアーモンド・ゴールドマン博士らは記録に残されたリンカーンの症状を分析し、死亡率30%の天然痘に感染していたと判断した。

短いながら簡にして要を得た、また、本質を突いた歴史的な名演説ですが、当時は注目されることもなく、聴衆も、歴史的な名演説を聴いているという自覚はなかった、という話を、何かで読んだ記憶があります。
その名演説が、このような状況下で生み出されたと聞くと、改めて、また違った感慨を覚えるものがあります。

籠城発砲事件 多くの疑問が残った警察の対応(5月19日付・読売社説)

http://www.yomiuri.co.jp/editorial/news/20070518ig91.htm

こういった論調が多く見られますが、

http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20050825#1124897392

で触れた「栗田艦隊・謎の反転」について、チャーチルが、「この戦場と同様の経験をした者だけが栗田を審判することができる」と述べた、という話を、なぜか思い出しました。