弁護士「急増」で就職先確保が困難

http://d.hatena.ne.jp/okaguchik/20070108/p11

企業や自治体としても、右も左もわからず社会経験にも乏しい、弁護士の「卵」に来られても、どこまで活用できるか、という、疑問やとまどいがあるでしょうね。実務は、偉い学者の先生が言っていることや本に書いてある通りには進まない面もあり、その辺の切り分けができない人に、資格とプライドだけ引きずって迷い込まれても、はっきり言って迷惑だ、必要に応じて外部の弁護士に相談、依頼すれば十分、という組織が、まだ主流でしょう。そういった事情を変えて行くということも課題ではありますが、きれい事や理想論で簡単に動くほど、世の中は甘くありません。
本ブログでも何度か言っていますが、都会での開業ではなく、地方、特に需要に対し弁護士が少ない地方を狙って積極的に進出するのが、現実的かつ有効な方策でしょう。都会には必要に応じて遊びに行けば十分、という割り切りも必要だと思います。

市長の祝辞を妨害、会場外でけんか… 愛知の成人式

http://www.sankei.co.jp/shakai/jiken/070108/jkn070108011.htm

今年にはじまったことではなく、既に過去にも各地でこういった問題が続発しており、そういう中で(各種犯罪の発生が相当な蓋然性で予想される中で)、敢えて成人式を挙行し、犯罪の機会を提供していること自体、京都あたりでは、発生した犯罪の「幇助」にされかねないでしょう。
という、笑えない冗談はともかく、成人式というものを挙行すること自体を、そろそろ考え直すべき時に来ていると思います。これでは、お金をかけ、人が動いて成人式というものを行うこと自体が、大きな社会的損失でしかないでしょう。

児童虐待防止法:改正案に「親責任」導入 与野党が一致

http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20070109k0000m010112000c.html

親責任は、こうした状況を受け浮上した。89年に英国が児童法に取り入れた「親が責任を果たしている限り、子どもに対して権利を有する」との法概念で、状況に応じた親権の制限を目的としている。勉強会は日本でも民法の範囲内での対応が可能と判断、厚生労働省の雇用均等・児童家庭局も「児童虐待防止法に盛り込まれれば、数年かかる親権喪失宣告や最短でも1週間前後かかる保全処分が早く行われる」と期待を示している。

既に、民法でも、

第1条
1 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3 権利の濫用は、これを許さない。

と定められており、上記のような「親責任」という考え方は、そういった既にある考え方を確認するものではないかと思います。
とはいえ、法の中に、親責任というものを明記するのは、わかりやすさという点で意味あるものと言えるでしょう。
悲惨な児童虐待を防止するためにも、抽象論、観念論ではない、現実的、実効的な議論が行われることを強く望みたいと思います。