目指せ「一心同翼」 1日から旧JAL・JAS同乗勤務

http://www.asahi.com/national/update/0930/TKY200609300315.html

機内では機長と副操縦士はもちろん、客室乗務員間でも緊密な連携が要求される。わずかな意思疎通不足が事故につながりかねないためだ。幹部には「経営統合はすでに終わっていて問題ない」と話す人が多いが、「トップは現場を分かっているのだろうか」と、あるベテラン機長は漏らす。

過去の航空機事故では、乗務員間の意思疎通が不十分であったことが墜落の原因になったものもあり、上記のような記事を見ると、不安になります。
私は、当分の間、ANAで行きたいと思いますが、JALの客室乗務員の友人もいるので、JALを応援したいという気もして、迷うところです。

警察官、10万人が退職へ

http://www.kobe-np.co.jp/kyodonews/news/0000125573.shtml

本年度は1万300人が退職。大量退職が本格化する2007年度には1万1700人とピークを迎え、その後は2015年度まで毎年1万人前後が退職する。10年間の合計は10万4400人に上り、本年度の定員25万1300人の42%に当たる。

私が検事に任官したのは平成元年ですが、そのころは、まだ東京地検(高検や最高検も入っていた)の建物は、古い建物(現在の弁護士会館の場所に建っていました)で、夕方になると、いろいろな部屋で酒盛りが始まって、そこに若手検事も加わり、先輩検事からいろいろな経験談などを聞いたものでした。
私は、新任明けで徳島へ行きましたが、そこでも、同様に、いろいろと教えてもらったものでした。お酒抜きで、先輩検事の部屋へ行って、教えてもらったということも、よくありました。
捜査をやっていると、教科書には書いていないようなことが次々と起きますから、警察が上記のような状況になると、捜査力が確実に低下するでしょう。いろいろなコミュニティを作るなどして、後輩が先輩に、気軽に質問等ができる、という態勢を確立することが急務だと思います。

バンコク新国際空港が開港・東南アジアのハブ目指す

http://www.nikkei.co.jp/news/main/im20060928IM99S001_28092006.html

バンコク中心部の東約30キロに位置し、敷地面積は約3200ヘクタールで成田空港の約3倍。4000メートルと3700メートルの計2本の滑走路を持つ大型空港だ。7階建てのターミナルビルは延べ床面積56万3000平方メートル。

年末年始はタイへ行く予定で、この空港を利用することになりますから、今から楽しみです。利用した感想は、おそらく、本ブログでも紹介することになると思います。
クーデター後の政情が、早期の民主化の方向で安定してほしいものです。

「留保者へのカンパ問題について−59期修習生諸君へ」

http://d.hatena.ne.jp/okaguchik/20061001/p8

何のことかよくわからない人もいると思いますが、昔から、2回試験(司法研修所の卒業試験)で合格できなかった司法修習生のために、他の同期の司法修習生がお金をカンパする、ということが行われてきたという経緯があります。
私が聞いた話では(あくまで噂ですが)、2回試験で合格留保になった司法修習生は、追試まで引き続き司法修習生の身分があり、本来は、給与も支給されるはずのところ、司法研修所側から、「合格留保になったような者が、これ以上、税金から給与を支給されるなど許されない」(?)と強烈に「指導」され、給与支給を辞退させられてしまう(一応、任意で)ため、追試までの生活費を皆でカンパしてあげる、ということでした。私の期は、全員、めでたく合格したので、カンパという事態にはなりませんでしたが。ただ、不合格の場合はどうなるのでしょうか?よくわかりません。
留保、不合格が合計で107名も出てしまうと、カンパするといっても、負担も大きくなり、大変でしょう。どうしたらよいのか、私にもよくわかりません。ただ、今後、留保、不合格が今以上に出る可能性が高く、カンパで支援する、という方法にも限界があるということは言えると思います。

追記:

コメント欄で指摘していただきましたが(ありがとうございます)、最近は、裁判所法で、

第67条
1 司法修習生は、少なくとも一年間修習をした後試験に合格したときは、司法修習生の修習を終える。
2 司法修習生は、その修習期間中、国庫から一定額の給与を受ける。ただし、修習のため通常必要な期間として最高裁判所が定める期間を超える部分については、この限りでない。
3 第一項の修習及び試験に関する事項は、最高裁判所がこれを定める。

とされ、2項で、「ただし、修習のため通常必要な期間として最高裁判所が定める期間を超える部分については、この限りでない。」とされているので、合格留保後、合格まで(上記の「超える部分」)の無給状態に法律上の根拠が与えられているということですね。

刑務官自殺未遂:汚職事件で事情聴取…重体 大阪

http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20061002k0000m040110000c.html

捜査2課によると、男性は事情聴取を受けるため午前9時過ぎに同市内のマンション自室を出た。しかし、出迎えの拘置所職員のもとに予定の時間になっても現れず、間もなくマンション踊り場で首をつっているのを住人が発見した。遺書などは見つかっていない。

最近の東京地検特捜部の捜査では、自殺者が出ることも、ある程度までは織り込み済みなのか、自殺者が出ても、次席検事あたりが簡単な「お悔やみ」のコメントを出して終わり、になってしまっていますが、本来、捜査で、こういった事態はあってはならないことで、取調官は、万が一にもこういった事態が起きないように、細心の注意を払うものです。
この種の贈収賄事件では、任意の取り調べが先行する場合が多いものですが、取り調べが進展するにつれ、調べを受けるほうは、次第に真相を語る方向へ追い込まれて行くことも当然あり、絶望感等から自殺を考える、ということも起きてくる場合があります。そうなっては、貴重な人命が失われるという取り返しがつかないことになりますから、取調官は、厳しい中にも、自殺まで追い込むような絶望感にさいなまれないように、言動に工夫し、家族の協力も得る、といった、きめ細かな配慮が必要です。
こういった事件で取り調べを行う立場にある者が、こういう事態になってはならない、という意味で記憶にとどめておくべき事故と言えると思います。何とか一命をとりとめてほしいものです。