奈良の医師宅全焼 放火殺人で高1長男を逮捕

http://www.sankei.co.jp/news/060622/sha079.htm

報道によると、成績を巡って親との間で確執があった可能性があるようです。
勉強ができたほうが良いのは言うまでもありませんが、あまり追い込んでしまうのもどうか、という気がします。かえって、全然勉強ができないほうが、親も期待せず(期待できず)、不幸な事態が生じないかもしれません。
今後は、動機の解明が急務でしょう。

単位認定めぐる話し合い、57歳教授が学生殴り停職

http://www.zakzak.co.jp/top/2006_06/t2006062224.html

大学側によると、教授は2月下旬、単位認定をめぐる話し合いをするために教官室を訪れた男子学生の顔などを素手で殴り、2週間のけがを負わせた。さらに、単位を認める条件として学生や親に謝罪を求めるなどしたという。

何も殴ることはないと思いますけどね。信州大学は、法科大学院でも教員の不祥事があったということですが、不祥事続きでは対外イメージもどんどん低下してしまうでしょう。

早稲田大学法職課程教室

コメント欄のご指摘で、

http://www.waseda.jp/hougakubu/houshoku/

と、平成18年度から講座開講が中止になったことを知りました。非常に残念ですね。
思い起こせば、昭和58年に早稲田大学法学部に入学した私の、法曹への道の出発点は、この法職課程教室でした。いまは既に取り壊されてなくなった法学部旧8号館の大教室などで、中野次雄先生の刑法の講義や、他の諸先生の講義を聴いたり、拙い答案を添削してもらった上で答案作成方法を一生懸命聞いたりしていた姿が、昨日のことのように思い出されます。
法科大学院ができた以上、法職課程教室を存続させることは、屋上屋を架することになる、という判断なのかもしれませんが、法職課程教室が果たしてきた役割に思いを致すとき、本当になくなってよいのか、法科大学院がその機能を十分に果たせるのか、疑問を感じます。

世田谷一家殺害、虚偽捜査報告書の元警部補を起訴猶予

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20060622i318.htm

東京地検は22日、「文書は内部向けのもので実害がない。元警部補も発覚後に辞職している」などとして、元警部補を起訴猶予処分とした。

起訴猶予という処分は、特に軽すぎるとは思いませんが、「実害がない」という認定には、疑問を感じます。報道によると、やってもいない事情聴取をやったことにして虚偽報告したことで、後日、再度、事情聴取をやり直したとのことで、それだけでもかなりの「実害」と言えるでしょう。
そもそも、このようなことをやったことで、捜査に対する国民の不信感をさらに大きくしてしまったことは確実で、取り返しのつかない「実害」を発生させていると思います。
検察庁内部の不起訴裁定書では、安易に「実害」という言葉を使うことができても、それが社会に対して通用するかどうかは、まったくの別問題です。

村上世彰容疑者を起訴、証取法違反で

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060623-00000003-yom-soci

最近、暑くなってきたので、スーツやジャケットの下に着る半袖のシャツを買おうと思い、六本木ヒルズの中にあるエストネーション

http://www.estnation.co.jp/

へ立ち寄り、聞いたところ、人を小馬鹿にした感じの店員(男性)が、置いていない、と言い、へらへらと笑いながら、「空調がきいていますからねー」などと、いかにも、そういうものを着る人は、空調がきいていないところで働くしかない奴だ、という口調で放言していました。
法律家というものは、あちらこちら動き、法廷でも立ちっぱなしで証人尋問等を行い、また、事件などの現場へ行くこともあって、それなりの収入はありますが、いつも「空調がきいている」環境で働ける仕事ではありません。その意味では、「額に汗して」働く仕事と言えるでしょう(もちろん、例外はありますが)。
上記のような店員の対応で、世上、「ヒルズ族」と言われている人々(上記の店が商品を売りつけようとしている人々の、おそらく中心でしょう)が、いつも空調のきいた環境に身を置き、額に汗して働かない人々である、ということが、しみじみと実感されました。
平家が栄耀栄華を極め横暴の限りを尽くした後は源氏がとってかわり、専横に走った織田信長本能寺の変に倒れ、泰平の世に安住してきた江戸時代は明治維新によって刷新された、といった、日本の歴史のダイナミックな動きに照らすと、額に汗して働かずボロ儲けをしてきた人々は、額に汗して働く東京地検特捜部によって徹底的に駆逐される(もちろん、違法行為を行っている限りにおいて)、ということかもしれません。

沖縄、61年目の慰霊の日 米軍基地問題で不満も

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060623-00000022-kyodo-soci

先日、週末を利用して沖縄へ行ってきましたが、61年前に凄惨な戦場であったとは思えないほど、海がきれいで良い環境でした。
帰りに、空港へ向かうタクシーの中で、運転手といろいろ話し、

http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20050324#1111591634

で述べたようなことも思い起こしながら、沖縄戦の際の牛島中将の采配を批判したりしていると、気がついたら那覇空港に到着していました。
沖縄戦には、教訓として学ぶべきところが多く、決して過去の出来事として片付けられるものではないと思います。
この日を迎え、改めて、戦場に散り、戦火に倒れた多くの方々のご冥福をお祈りしたいと思います。

<エイビーロード>10月号で休刊 リクルート

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060623-00000086-mai-soci

インターネットサイト「エイビーロード・ネット」で同じ情報を提供していることから、広告掲載をサイトに切り替える旅行会社も増えているため。最盛期の94年は月38万部を発行したが、今年3月は11万部に落ち込んだ。

紙媒体からインターネットへ、という流れを象徴するようなニュースですね。私も、昔は、エイビーロードをコンビニなどで買って、今度、どこへ行こうか、などと、わくわくしながら読んでいたものですが、最近は、インターネットで探すのが常態になっていて、エイビーロードは買うことがなくなりました。
これも時代の流れと言えるでしょう。

訃報:北天佑の二十山親方45歳=元大関、幕内優勝2回

http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20060624k0000m060106000c.html

85年名古屋場所で2回目の優勝を果たしたが、糖尿病やけがに苦しみ、90年秋場所途中で引退した。大関在位は貴ノ花(故・二子山親方)に次ぐ史上2位の44場所。通算645勝413敗47休。

司法研修所に入り、前期修習中に、研修所教官や他の数名の修習生と一緒に、朝、三保ケ関部屋へ見学に行ったことがあります。昭和62年の、ちょうどこの時期だったと思います。
稽古の様子を見学した後、ちゃんこを食べさせてもらい、すべてがはじめてのことで印象に残りましたが、その際、北天祐関の稽古の様子も見ました。何となく不機嫌そうな様子が印象に残っていますが、上記の通り、病気や怪我で苦しんでいた時期だったんですね。そこまでは、当時、知りませんでした。
実績を残した名大関であったと思いますが、まだまだこれからという時に、若くしてお亡くなりになり、残念と言うしかありません。ご冥福をお祈りします。

当時の署長ら3度目の不起訴 明石の花火大会歩道橋事故

http://www.asahi.com/national/update/0623/OSK200606230074.html

この事故では、当日現場にいて業務上過失致死傷の罪に問われた明石署地域官(当時)らに有罪判決を言い渡した04年12月の神戸地裁判決が「責任のかなりの部分が永田署長にあることは否定できない」と指摘した。
さらに、県警や明石市などの過失を認めて賠償を命じた05年6月の民事訴訟判決も永田署長らに事前の準備段階と事故当日の双方で過失があることを明確に述べた。

証拠関係に接していないので、安易には論じられませんが、刑事・民事の裁判所と、検察審査会が、いずれも、過失を認定したり、その疑いを指摘しているにもかかわらず、神戸地検が頑固に不起訴処分に固執している、という構図は明らかです。
本当に、神戸地検だけが正しくて、他は皆が皆、間違っているのかと、疑問に思うな、というほうが無理でしょう。
民主的基盤を持たない検察庁が、独善的に動き、当初描いたストーリーに固執して、結局、大きく間違ってしまっている、という危険性を強く感じます。

労基署大ポカ、実名入り文書を告発者の会社に置き忘れ

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20060623i315.htm?from=main3

東京労働局によると、残業代の不払いを訴える投書が同労基署に届き、従業員2人のタイムカードの写しの提供も受けた。これに基づき5月23日、卸売り会社に調査に入った際、労基署職員が投書やタイムカードの写しを置き忘れてしまった。翌日、卸売り会社側からの連絡でわかった。

こういう不祥事を起こさないための、有効、かつ、簡単な方法は、「落としたり置き忘れてはならないものを持って行かない」ということです。
検察庁でも、捜索に行く際は、事件のチャート図など、落としたり忘れたりしてはシャレにならないものは、捜索の責任者など、ごく限られた人を除いては、絶対に持って行かないよう厳命されるのが普通です。
余計なことは知らないほうが、漏らすこともできないので好都合、というのも、同様です。