簡易鑑定の全容判明 誤認逮捕・起訴国賠訴訟

http://www.shimotsuke.co.jp/hensyu/news/060613/news_5.html

鑑定は〇二年十一月、男性が包丁を所持していたなどとして、銃刀法違反容疑で逮捕された際に、同地検の依頼を受け宇都宮少年鑑別所の専門官二人が実施。男性は「重度知的障害」と認定されたことなどから、不起訴処分になっていた。

過去の事件記録は、一種の「宝の山」であり、必要に応じ、他地検からでも取り寄せ、検討してみると、その被疑者・被告人について、いろいろなことがわかり、非常に参考になることがあります。
上記の事件でも、そういった検討がきちんと行われていれば、過去の簡易鑑定結果も踏まえ、より慎重に捜査が進められていた可能性が高いでしょう。
捜査というのは、恐いもので、真相を鋭くえぐるメスが、同時に、無関係な人を大きく傷つけてしまう場合がある、ということを、関係者は改めて認識すべきでしょう。

http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20060421#1145573210

排ガス自殺:UFJ銀行の前支店長、大阪・岬の駐車場で

http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20060614k0000m040184000c.html

同行淡路支店は長年、法人課長を飛鳥会に派遣して経理を担当させていた。先月、法人課長が業務上横領のほう助容疑で逮捕されたが、前支店長は2代前の法人課長だった。事件に関与した行員への銀行側の対応に、前支店長が憤りを感じていたという情報もあり、府警が調べている。

飛鳥会については、行政、銀行が、長年にわたり、深く関与し様々な便宜を図ってきた構図が明らかになりつつあるようです。
大阪府警大阪地検は、単に担当者レベルでの不正、ということでお茶を濁して幕を引くのではなく、長年にわたる「黒いトライアングル」を、徹底的に解明して、上記のような死を無駄にしないようにしてほしいと思います。

堀江被告を参考人聴取 村上ファンド事件で東京地検方針

http://www.sankei.co.jp/news/060614/sha010.htm

出頭拒否の場合は、刑事訴訟法の、下記の規定の活用が検討されているようです。

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犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる者が、第223条第1項の規定による取調に対して、出頭又は供述を拒んだ場合には、第1回の公判期日前に限り、検察官は、裁判官にその者の証人尋問を請求することができる。

証人尋問になった場合、嘘をつけば偽証罪に問われる可能性が出てきますから、参考人として検察庁で事情聴取を受けるよりも、一種のリスクは高まります。ただ、裁判所での証人尋問のほうが、検察ストーリーを押しつけられたりするリスクは低くなるでしょう。
沈まぬ太陽」でも読みながら、弁護士とも相談して、双方のリスクをよく考えて対応を決めるべきでしょう。>堀江氏

<エレベーター事故>シ社製が連続暴走 千葉のマンションで

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060614-00000029-mai-soci

最初の事故は1日午後5時ごろ。住民の女性(38)によると、3歳と7歳の2人の子供を連れて、他の住民と一緒に1階から乗り込み、11階のボタンを押した。10階で他の住民が降りたため、扉を閉めようと誤って「開」ボタンを押したとたん、エレベーターが扉の開いたまま上昇。11階を通り越して最上階の14階の、床から約50センチ高い位置で動かなくなった。母子は救出まで約40分間閉じこめられた。
同機構は事故を受けてスイッチ類を点検したが、異常がなく運転を再開。さらに東京都内での死亡事故を受けて8日に緊急点検し、異常なしと判断した。
ところが10日夕、住民で1階から乗った子連れの男性が全く同じ事故に遭遇した。男性によると他の住民が8階で降りた際、乗り込もうとする人を見たため、扉を開けようと「開」ボタンを押した。その途端に扉が開いたまま上昇し始め、14階で天井がぶつかる音がして、電源が落ちた。途中で「閉」ボタンを押したため、最後は扉は閉まったという。扉を押し開けて自力脱出するまで、約20分間閉じこめられた。
相次ぐ事故で、シ社は制御盤の部品を交換し、運転を再開したが詳しい原因はまだはっきりしていない。

一歩間違えれば、死傷者が出た可能性が高い、極めて危険な事故と言えるでしょう。
シンドラー社は、管理等に責任があったと主張しているようですが、これだけ事故が多発している以上、法的責任、特に刑事責任につながるかどうかという観点だけでなく、広く再発防止という見地から徹底した原因究明が求められているように思います。