同一自動車内における覚せい剤の所持の罪ととび口の隠し携帯の罪とが併合罪の関係にあるとされた事例(覚せい剤取締法違反、最決平成15年11月4日、上告棄却、判例時報1848号154頁)

判例時報判例評論567号に出ていたので、読んでみました。
被告人が、車両内で、助手席足元に護身用のとび口を置き、セカンドバッグ内に覚せい剤を入れて所持していた、という事案で、1審では、観念的競合の関係にあるとして、覚せい剤取締法違反につき免訴になりましたが、控訴審、上告審では併合罪という判断になった、というものです。
実務的には、家屋の中とか車両内で複数の法禁物を所持、携帯していた発覚した場合、一罪と見て起訴するのが通常ではないかと思います。ただ、常に一罪というわけでもなく、対象物が異質だったり(本件のように)、所持、携帯の態様が異なっている、といった場合は、著名な最高裁判例最大判昭和49年5月29日)が言うところの「一個の行為とは、法的評価をはなれ構成要件的観点を捨象した自然的観察のもとで、行為者の動態が社会的見解上一個のものと評価をうける場合をいうと解すべきである」という基準に照らしても、一個の行為とは認められない、ということもあり得るでしょう。
私が、判例評論に出ていた事案を見ていて、改めて気になったのは、本件で、被告人のとび口携帯と覚せい剤所持が発覚した後、被告人が、とび口携帯について、先に軽犯罪法違反で略式命令(科料9000円)が出て確定し、その間に覚せい剤所持により通常逮捕され、略式命令確定後に起訴された、という経緯です。
覚せい剤が発見されている以上、覚せい剤取締法違反で起訴、有罪になれば、科料9000円の軽犯罪法違反事案を、罪数評価に微妙な点があるにもかかわらず、略式とはいえ、敢えて起訴する必要があるかどうか甚だ疑問であり(罪数評価に微妙な点があることも踏まえ、覚せい剤取締法違反で十分処罰できる事も考慮して起訴猶予、ということも考慮すべきでしょう)、上記のような経緯を見ていると、罪数に思いを致さず、送致されてきた事件を、漫然と右から左に処理していたようにしか見えません。
検察実務では、罪数については、裁判所や奥村弁護士ほどは考えない面があり、「迷ったら併合罪」という側面が強いと思いますが、この事案のように、安易な処理が深刻な結果を招く場合もあり(破棄されたとはいえ1審では免訴になっています)、その意味でも、注意を要することを改めて認識させられる判例と言えると思います。
弁護人としても、こういう場合がありますから、前科関係には注意深く目を向ける必要があります。

マイクロソフト、米ヤフーと出資含む提携を協議中=グーグルの追撃かわすため

http://news.livedoor.com/webapp/journal/cid__1917754/detail

両社間ではすでに、マイクロソフトが同社のポータルサイトMSNをヤフーに売却するのと引き換えに、ヤフーの株式を購入し、少数株主となるなどの可能性が検討されたとされる。

この世界、何が起きるかわからない、ということを改めて実感させられます。

事件から30年、動き出すポル・ポト裁判 司法官ら選出

http://www.sankei.co.jp/news/060504/kok053.htm

日本人としては、野口元郎(もとお)氏が判事候補として国連名簿に掲載されており、現地からの報道は同氏が2審担当になると伝えた。

野口氏は、検事出身ですね。以前、国連関係の機関に出向していた経験があったと記憶しています。

http://www.unafei.or.jp/about/staff.htm

を見ると、現在、国連アジア極東犯罪防止研修所(アジ研)教官で、アジ研勤務経験があれば、東南アジアの法曹とは人脈があって、その分、仕事がやりやすいでしょう。
ポル・ポト派によるホロコーストの全容が解明されようとしているのは、良いことだと思いますが、長年月が経過し、肝心のポル・ポトも既に死亡しており、解明には非常な困難が伴うことが予想されます。

2人の我妻栄

こちらはボツネタ経由で知りました。

http://www.iara-ag.co.jp/model/anela/SakaeWagatsuma/

こちらが、大民法学者の我妻栄先生です。お名前は「榮」が正確であるようです。

http://www9.ocn.ne.jp/~wsakae/
http://www9.ocn.ne.jp/~wsakae/pc140027w.jpg
http://www9.ocn.ne.jp/~wsakae/pc140026w.jpg

私が大学に入学した昭和58年当時は、我妻・有泉著・ダットサン民法(一粒社という出版社から3冊組で出ていました)全盛期で(ダットサンというのは通称です、3冊だったからだと思います)、私自身も、択一合格の頃までは、結構、読んでいました。今は、改訂の上、別の出版社から復刊されています。
岩波書店から「民法講義」という、非常にボリュームのある教科書が出ていて、司法試験受験生には、通読は難しいと言われていましたが、読んでいる人は少なくなく、私も、全巻そろえ、必要に応じて部分的に読んでいたことを思い出します。

「炎上」について

今日の朝日新聞社会面で、小倉弁護士のブログに関する、過去の「炎上」について、取り上げられているのを読みました。
少し違和感を感じたのは、「他人のブログ はけ口に」という見出しがつけられ、コメントした人々が完全に悪者扱いされていたことでした。
私自身、こうしてブログをやっていて、コメント欄も設けており、コメントには目を通していて、参考にさせてもらっています。今のところ、「炎上」状態にはなっていませんが、自分自身、いろいろと意見めいたことも言っており、今後、批判的なコメントが殺到して、「炎上」状態になる可能性もあるでしょう。
私自身の考えとしては、コメント欄は、あくまでコメント欄で、参考にはさせてもらいますが、そこで議論を行う考えは基本的にありません。また、コメントが殺到して、その中で、ブログ運営者として放置できないような内容のものが増え、管理が困難になれば、コメント欄は閉鎖するしかないだろうとも考えています。コメント欄がなくなるのは、ブログ運営者として寂しいことではありますが、これも一種の掲示板ですから、そういったリスクは常に抱えているわけで、一種の宿命とも言えるでしょう。
また、一口に「炎上」と言っても、コメントする人々が、皆が皆、悪意のある卑怯者、というわけではなく、自分の主張を真面目に述べている、という人も少なからず含まれている場合が多いとも思います(あまりにもコメントが多すぎて、その中に紛れて「悪意のある卑怯者」扱いされてしまう可能性が高い、とは言えると思いますが)。
インターネットは、誰でも手軽に利用できるツールですから、利用者の中にはいろいろな人がいて、ブログ運営者に好意的でおとなしい人ばかりとは限りません。もちろん、違法・不当な行為は是認できませんし、是認する必要もないとは思いますが、自分に好意的でなかったり、あるいは、行動がおとなしくないからと言って、上記の朝日の記事のように、「他人のブログはけ口に」などと、一方的に悪者扱いしても、何も生まれてきませんし、建設的な態度とは言えないでしょう。
匿名性というものは、インターネットの本質に深く関わる面があり、短所ばかりが強調されがちですが、長所もあって、安易に排除することは、技術的に困難であるだけでなく、多くの人々の支持も得られないでしょう。また、特定の国で匿名性を制限するような法制化を図っても、インターネットはグローバルなものですから、実効性は確保できないという問題もあります。
匿名性というものに対して、問題意識を持って臨むことは有益なことですが、いたずらに敵視に走るというのも得策とは思えず、匿名性にうまくつきあい、暴走しないようにコントロールして行く、ということが重要なのではないかと私は考えています。

「なぜうそをついた」 米国防長官、散々の講演

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060505-00000051-kyodo-int

講演では、イラク戦争を批判する聴衆が次々に立ち上がって大声で長官の責任を追及。長官の話がさえぎられるたびに、警備員が叫ぶ聴衆を会場外に連れ出した。

日に日に追い込まれて行く感のあるラムズフェルド国防長官ですが、上記のような状態も、一種の「炎上」と言えるでしょう。一旦、炎上し始めると、リアルもバーチャルもない、ということかもしれません。炎上はインターネットの世界特有の現象ではない、とも言えるでしょう。

ケネディ下院議員:議会敷地内で事故 飲酒疑惑も

http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20060505k0000e030033000c.html

今回は、息子さんのほうですが、父親のエドワード・ケネディ上院議員も、過去に、同乗していた女性秘書を死亡させるという自動車事故を起こしています(チャパキディック事件)。同議員が大統領予備選に出馬する度に、この事件が持ち出され、大統領への道を絶たれる主要な原因になったとも言われています。
この親にしてこの子あり、とも言えそうです。それにしても、ケネディ一族は、事件・事故に見舞われることが多い一族です。

手紙が職務の励みに 水難救助で女児からお礼

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060505-00000006-ryu-oki

付近の道路で落とし物を見つけ処理作業をしていた漢那さんが、目撃者の案内で現場に到着すると、女児が川でおぼれ、岸から差し出された友達の足にしがみついていた。女児は沈んでは川底をけって水面に顔を出すことを繰り返していて、危険な状態だったという。漢那さんは急いで足を差し出していた友人と、川でおぼれていた女児を引き上げた。無事に帰宅するのを見届けると、通常の業務に戻った。

良い仕事しましたね、というところでしょう。こういった緊急事態では、咄嗟に適切な対応が取れない場合もあり、日頃の心がけや訓練が重要と言えます。
私も経験がありますが、一生懸命やったことに対して、心のこもったお礼を言われるというのは、うれしいものであり、励みになります。弁護士になった後、間もない時期に担当した国選の事件で、被告人の主張に沿って弁護活動を行い、裁判所には認められませんでしたが、その後、被告人から心のこもったお礼の手紙をもらって、弁護士としてのやりがいを感じたことが思い出されました。